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茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則及び茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正について

第1 改正の理由

 茨城県霞ケ浦水質保全条例等の一部を改正する条例(平成31年茨城県条例第13号。以下「一部改正条例」という。)による茨城県霞ケ浦水質保全条例及び茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部改正に伴い,霞ケ浦小規模指定事業場に適用する排水基準や霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準を定める等の所要の改正を行った。

第2 改正の内容

1 茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設以外の施設で,県独自に規制対象施設として定めている「指定施設」の名称を「霞ケ浦指定施設」に改める。

(2) 一部改正条例による改正後の条例第19条第1項に規定する霞ケ浦小規模指定事業場の要件及び当該事業場に適用する排水基準を定める。

(3) 新たに排水基準を適用する1日当たりの平均的な排出水の量が10m3未満の霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場に対し,茨城県霞ケ浦水質保全条例第21条に規定する排出水の汚染状態の測定等を定める。

(4) その他所要の改正

2 茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則

(1) 一部改正条例による改正後の条例第36条第3項に規定する霞ケ浦小規模特定事業場の要件及びその排水基準を定める。

(2) 畜舎(馬の飼養に用いる同一敷地内のものであって,260㎡以上500㎡未満のものに限る。)を設置する工場等から排出される排出水に係る排水基準を定める。

(3) 新たに排水基準を適用する1日当たりの平均的な排出水の量が10m3未満の特定事業場に対し,茨城県生活環境の保全等に関する条例第46条第1項に規定する排出水の汚染状態の測定等を定める。

(4) その他所要の改正

第3 施行日

 令和3年4月1日

参考

茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則新旧対照表(PDF:211KB)

茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則新旧対照表(PDF:95KB)

令和2年6月1日付け茨城県報第109号(一部抜粋)(PDF:2,071KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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