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茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(水質保全関係)においては,茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する排水特定施設に係る排水基準等を定めています。
このたび,水質汚濁防止法の特定施設に係る「カドミウム及びその化合物」の排水基準が0.1ミリグラム/リットルから0.03ミリグラム/リットルに変更されたことから,茨城県生活環境の保全等に関する条例における排水特定施設に係る同項目の排水基準について改正を行いました。
規則別表第7「排水基準」に規定する「カドミウム及びその化合物」の基準を次のとおり改正します。
水域 |
改正後 |
改正前 |
県北水域(※) (第一種水域) (第二種水域) (排水量20立方メートル/日未満) (排水量20立方メートル/日以上) その他の9水域 |
0.03ミリグラム/リットル 0.03ミリグラム/リットル
0.03ミリグラム/リットル 0.01ミリグラム/リットル(改正なし) 0.03ミリグラム/リットル |
0.1ミリグラム/リットル 0.05ミリグラム/リットル
0.1ミリグラム/リットル 0.01ミリグラム/リットル 0.1ミリグラム/リットル |
(※)第一種水域及び第二種水域は,「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例」別表第1に規定された水域をいう。
改正後の施行規則は,平成27年10月8日に公布され,平成27年11月1日に施行します。
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