ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 水質 > 工場・事業場の排水対策 > 法令改正(水質関係) > 茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則及び茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正について
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食品流通の合理化と生鮮食品等の公正な取引環境の確保を促進するため,卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)により卸売市場法(昭和46年法律第35号)の一部が改正され,中央卸売市場及び地方卸売市場の定義の削除等がされた。
これに伴い,卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第293号)により,卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)の一部が改正され,また,卸売市場法及び卸売市場法施行令の規定を引用する水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)の一部が改正された。
本規則において,卸売市場法及び水質汚濁防止法施行令の規定を引用している箇所があることから,これらの法令の改正に伴い所要の改正を行った。
卸売市場法において削除された地方卸売市場の定義について本規則に規定する等の改正(規制対象となる施設の内容等については変更なし)
令和2年6月21日
・茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則新旧対照表(PDF:85KB)
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