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更新日:2024年10月4日
茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(水質保全関係)においては、茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する排水特定施設に係る排水基準等を定めています。
今般、国は、近年における測定技術の進展に鑑み、水質汚濁防止法施行令及び排水基準を定める省令の一部を改正し、水質汚濁防止法に基づく排水基準の項目のうち、「大腸菌群数」について、より的確にふん便汚染を捉えることができる「大腸菌数」に改めるとともに、その基準値を「3,000 個/cm3」から「800 CFU※/mL」に改めました。(令和7年4月1日施行)
※ CFU:コロニー形成単位
これを踏まえ、県では、本規則で規定する排水基準について改正を行いました。
規則別表第7「排水基準」で規定する排水基準を次のとおり改正します。
対象 | 改正後(大腸菌数) | 改正前(大腸菌群数) |
条例に基づく排水特定施設を設置する事業場のうち排水量30m3/日以上(霞ケ浦及び北浦水域は20m3/日以上)の事業場 | 日間平均 800 CFU/mL | 日間平均 3,000 個/cm3 |
改正後の施行規則は、令和6年10月4日に公布され、令和7年4月1日に施行します。
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