ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 水質 > 工場・事業場の排水対策 > 法令改正(水質関係) > 茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正(水質保全関係)

ここから本文です。

更新日:2024年10月4日

茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正(水質保全関係)

改正の理由

 茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(水質保全関係)においては、茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する排水特定施設に係る排水基準等を定めています。

 今般、国は、近年における測定技術の進展に鑑み、水質汚濁防止法施行令及び排水基準を定める省令の一部を改正し、水質汚濁防止法に基づく排水基準の項目のうち、「大腸菌群数」について、より的確にふん便汚染を捉えることができる「大腸菌数」に改めるとともに、その基準値を「3,000 個/cm3」から「800 CFU/mL」に改めました。(令和7年4月1日施行)

 ※ CFU:コロニー形成単位

 これを踏まえ、県では、本規則で規定する排水基準について改正を行いました。

改正の概要

 規則別表第7「排水基準」で規定する排水基準を次のとおり改正します。

対象 改正後(大腸菌数 改正前(大腸菌群数)
条例に基づく排水特定施設を設置する事業場のうち排水量30m3/日以上(霞ケ浦及び北浦水域は20m3/日以上)の事業場 日間平均 800 CFU/mL       日間平均 3,000 個/cm3     

 

施行日

  改正後の施行規則は、令和6年10月4日に公布され、令和7年4月1日に施行します。

参考

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?