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県では、コロナ禍において原油価格等が高騰するなか、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、本県の温室効果ガスの排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助します。
本補助金が受給できるのは、1事業者あたり1申請(1事業所)となります(リース等事業者を除く)。既に本補助金の交付決定を受けている事業者は、補助対象者となることができませんので、ご注意ください。
(令和5年7月26日追記)五次募集の受付締切について
令和5年7月26日17時をもって、五次募集の受付を終了しました。
令和5年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金交付要綱(PDF:700KB)
(令和5年6月30日制定)
令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金交付要綱(PDF:692KB)
(令和5年3月31日改正)
令和5年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金募集要領(PDF:4,082KB)
(令和5年6月30日第1版)
令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金募集要領(PDF:4,042KB)
(令和5年6月30日第6版)
[一次募集]令和4年8月8日(月曜日)から8月29日(月曜日)17時まで(必着)
[二次募集]令和4年9月12日(月曜日)から9月30日(金曜日)17時まで(必着)
[三次募集]令和4年10月7日(金曜日)9時から10月31日(月曜日)17時まで(必着)
[四次募集]令和5年6月15日(木曜日)9時から
[五次募集]令和5年7月13日(木曜日)9時から7月26日(水曜日)17時まで(必着)
令和5年度予算分(五次募集)と令和4年度予算分(一次募集から四次募集)で様式が異なりますので、申請時期に応じた様式を使用してください。
区分 | 番号 | 名称 |
---|---|---|
交付要綱 募集要領 |
様式1 添付1から添付5 |
交付申請書 (別紙1事業計画書・別紙2工程表含む) チェックリスト 設備装置の一覧表 発電出力の根拠資料 蓄電容量の根拠資料 経費内訳書 |
交付要綱 募集要領 |
交付変更(中止・廃止)承認申請書及び添付様式(エクセル:99KB) 様式3 添付1から添付5 |
交付変更(中止・廃止)承認申請書 (別紙1事業計画書・別紙2工程表含む) チェックリスト 設備装置の一覧表 発電出力の根拠資料 蓄電容量の根拠資料 経費内訳書 |
交付要綱 | 様式5(ワード:33KB) | 取下書 |
交付要綱 募集要領 |
様式6 添付1・添付2・添付5 |
実績報告書兼請求書 チェックリスト 設備装置の一覧表 経費内訳書 |
交付要綱 |
※一次募集から四次募集はこの様式ではなく、 令和4年度の様式を使用してください。 |
事業効果報告書 |
交付要綱 | 様式9(ワード:33KB) |
消費税及び地方消費税に係る 仕入控除税額報告書 |
交付要綱 | 様式10(ワード:33KB) | 財産処分承認申請書 |
募集要領 | 添付6から添付7(ワード:17KB) |
共同申請の同意書 設備設置の同意書 |
区分 | 番号 | 名称 |
---|---|---|
交付要綱 募集要領 |
様式1 添付1から添付5 |
交付申請書 (別紙1事業計画書・別紙2工程表含む) チェックリスト 設備装置の一覧表 発電出力の根拠資料 蓄電容量の根拠資料 経費内訳書 |
交付要綱 募集要領 |
交付変更(中止・廃止)承認申請書及び添付様式(エクセル:99KB) 様式3 添付1から添付5 |
交付変更(中止・廃止)承認申請書 (別紙1事業計画書・別紙2工程表含む) チェックリスト 設備装置の一覧表 発電出力の根拠資料 蓄電容量の根拠資料 経費内訳書 |
交付要綱 | 様式5(ワード:33KB) | 取下書 |
交付要綱 募集要領 |
様式6 添付1・添付2・添付5 |
実績報告書兼請求書 チェックリスト 設備装置の一覧表 経費内訳書 |
交付要綱 |
様式8 別紙1から別紙3 |
事業効果報告書 |
交付要綱 | 様式9(ワード:33KB) |
消費税及び地方消費税に係る 仕入控除税額報告書 |
交付要綱 | 様式10(ワード:33KB) | 財産処分承認申請書 |
募集要領 | 添付6から添付7(ワード:16KB) |
共同申請の同意書 設備設置の同意書 |
令和5年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金Q&A(令和5年6月30日)(PDF:586KB)
いばらきエネルギーシフト促進事業補助金チラシ【五次募集】(PDF:651KB)
次に掲げるいずれかの設備を設置する事業とします。
区分 | 定義 |
---|---|
自家消費型太陽光発電設備 | 県内の事業所に設置する太陽光発電設備であって、発電した電力を当該事業所で使用する設備 |
蓄電池(※1) |
自家消費型太陽光発電設備で発電した電力を蓄電する設備 |
自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池 |
― |
※1既設の自家消費型太陽光発電設備と一体的に使用するものに限ります。
補助対象者の区分 |
---|
法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除きます。) |
個人事業主 |
その他知事が補助対象者として適当と認める者 |
※1上記事業者でも補助対象者とならない場合がありますので、交付要綱及び募集要領をご確認ください。
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
設計費 | 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 |
設備費 | 補助対象事業の実施に必要な設備装置等の購入、製造、据え付け等に要する経費 |
工事費 | 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 |
設備 | 補助額 |
---|---|
自家消費型太陽光発電設備 |
以下の(1)と(2)のいずれか低い額とします。 ただし、1億2,000万円を上限とします。 (1)発電出力×12万円/kW (2)補助対象経費の1/2 |
蓄電池 |
以下の(1)と(2)のいずれか低い額とします。 ただし、自家消費型太陽光発電設備の上限額に相当する発電出力に9万円を乗じた額を上限とします。 (1)蓄電容量(※1)×9万円/kWh (2)補助対象経費の1/2 |
※1蓄電池の定格容量であって、自家消費型太陽光発電設備が8時間発電する電力を蓄電できる容量を上限とします。算出方法については、交付要綱及び募集要領をご確認ください。
※2他の補助金等を併用する場合は、算出した補助額と補助対象経費から他の補助金等が交付決定又は交付された額を差し引いた残額を比較し、いずれか低い方の額を補助額とします。
令和5年12月15日(金曜日)(厳守)
※本補助金は、令和4年度予算を繰越の上で実施しており、令和5年度中に補助金を確実にお支払いする必要があることから、上記の実施期限を設定しております。原則、実施期限の延長はできませんので、交付申請にあたっては、補助対象設備の納期や工事期間等を事前によくご確認ください。
補助対象事業に係る経費については、要件を満たした場合、県融資制度等の活用も可能(補助金充当分を除く)です。
茨城県中小企業資金融資制度(県産業政策課ホームページ:中小企業向け融資制度のご案内)
また、補助対象事業に係る経費ついて上記融資制度を活用した場合には、いばらきエネルギーシフト促進事業補助金活用者向けの利子補給金制度の活用も可能です。
利子補給を受ける場合には、「いばらきエネルギーシフト促進事業補助金」の申請とは別に申請が必要となりますので、対象となる場合には以下をご確認のうえ、申請してください。
令和5年12月15日までに茨城県中小企業資金融資制度による融資を受け、令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金又は令和5年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金を活用して自家消費型太陽光発電設備を設置した方及び蓄電池を設置した方
融資を受けた日の属する年度に応じて、以下の期間に金融機関へ支払った利子額のうち、いばらきエネルギーシフト促進事業補助金に係る借入額(対象借入額)に相当する利子額について利子補給を行います。
融資を受けた日の属する年度 | 利子補給の期間 |
---|---|
令和4年度 | 融資を受けた日から令和9年3月31日まで |
令和5年度 | 融資を受けた日から令和10年3月31日まで |
具体的には次の計算式により算出します。
支払利子額×(対象借入額/借入額)
※対象借入額は、エネルギーシフト促進事業補助金に係る補助対象経費から補助金額を差し引いて得た額が限度となります。
※利子補給金額は、県が金融機関へ照会した支払利子額を基に、上記計算式に基づいて県が算出します。
郵送または「いばらき電子申請・届出サービス」から、融資を受けた後、速やかに申請をお願いします。
下記申請書をダウンロードし、申請に必要な書類を添付し、交付申請期限(必着)までに下記お問い合わせ先へご提出ください。
利子補給金交付申請書(ワード:58KB)
いばらきエネルギーシフト促進事業補助金に係る利子補給金の申請(外部サイトへリンク)
≪申請に必要な書類≫
1.融資認定書の写し
2.返済予定表の写し
3.県税納税証明書(県税に未納がないことを証する納税証明書)※申請前1ヵ月以内に発行されたもの
≪利子補給金交付までの流れ(想定される例)≫
いばらきエネルギーシフト促進事業補助金の交付決定
→金融機関へ融資申込み・実行(※1)
→利子補給金交付申請
→いばらきエネルギーシフト促進事業補助金の実績報告兼請求書の提出
→いばらきエネルギーシフト促進事業補助金の額の確定
→利子補給金交付決定(※2)
→利子補給金の支払い(※3)
(※1)金融機関への融資申込みはいばらきエネルギーシフト促進事業補助金の交付決定前でも可能です。
(※2)利子補給金の交付決定は、いばらきエネルギーシフト促進補助金の確定額を基に行うため、当該補助金の額の確定以降となります。
(※3)事業者が金融機関へ支払った1月~12月分の利子を、原則翌年3月中に県から事業者へ支払予定です。
融資を受けた日の属する年の翌年1月7日まで(必着)
(令和4年1月1日~12月31日に融資実行→令和5年1月7日までに申請)
(令和5年1月1日~12月15日に融資実行→令和6年1月7日までに申請)
茨城県環境保全施設資金融資制度要項(いばらきエネルギーシフト促進事業補助金活用者向け利子補給編)令和5年7月6日改定(PDF:178KB)
茨城県県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策グループ
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2939
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