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更新日:2024年5月10日
茨城県では、環境への負荷を低減し、良好な環境の創造に資するため、平成7年から茨城県地球環境保全行動条例を施行しています。この条例に基づき、一定規模以上の事業場(特定事業場)は、省エネルギー推進業務状況報告書、省資源推進業務状況報告書及び緑化推進業務状況報告書の提出が必要です。
提出する報告書 | 要件 |
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省エネルギー推進 業務状況報告書 |
次のいずれかに該当する事業場 (1)前年度の化石燃料使用量が原油換算1,500kl以上 (2)前年度の電気使用量が600万kWh以上 |
省資源推進業務状況報告書 | 次のいずれかに該当する事業場 (1)前年度3月31日現在の従業員数が300人以上 (2)前年度の産業廃棄物排出量が1,000トン以上 (3)前年度3月31日現在の発電能力が10万kW以上 |
緑化推進業務状況 報告書 |
(1)前年度3月31日現在の敷地面積が6,000平方メートル以上(公共施設及び、農業、林業、漁業、鉱業、ゴルフ場・ゴルフ練習場を除く) |
前年度とは、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年度であって、直前のものをいいます。
特定事業場等における省エネルギー対策支援のため、各年度における報告内容の検証及び同報告における「エネルギー原単位改善良好事業所等」を対象にヒアリング調査を実施し、取組事例を取りまとめました。
Excel形式は、記入例に従い入力すると、自動計算されます。
別紙第1表から別紙第4表までについては、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第36条に基づく定期報告書の写しをもって代えることができます。
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