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更新日:2023年10月8日
被災者生活再建支援法(以下、「法」)の適用とならない住家全壊世帯などの生活再建を支援するため,法と同趣旨の支援金を支給した市町村に対し補助金を交付します。
法の対象とならない世帯(法が適用されない市町村における全壊,大規模半壊,中規模半壊の世帯)及び半壊世帯に対し,支援金を支給した市町村
(単位:万円)
基礎支援金 (住家の被害程度による) |
加算支援金 (住宅の再建方法による) |
計 | |||
---|---|---|---|---|---|
複数世帯 (世帯人数が複数) |
全壊 (損害割合50%以上) |
100 | 建設・購入 | 200 | 300 |
補修 | 100 | 200 | |||
賃借 | 50 | 150 | |||
大規模半壊 (損害割合40%台) |
50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃借 | 50 | 100 | |||
中規模半壊 (損害割合30%台) |
ー | 建設・購入 | 100 | 100 | |
補修 | 50 | 50 | |||
賃借 | 25 | 25 | |||
半壊 (損害割合20%台) |
20 | - | - | 20 | |
単数世帯 (世帯人数が単数) |
全壊 (損害割合50%以上) |
75 | 建設・購入 | 150 | 225 |
補修 | 75 | 150 | |||
賃借 | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊 (損害割合40%台) |
37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.5 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃借 | 37.5 | 75 | |||
中規模半壊 (損害割合30%台) |
ー | 建設・購入 | 75 | 75 | |
補修 | 37.5 | 37.5 | |||
賃借 | 18.75 | 18.75 | |||
半壊 (損害割合20%台) |
15 | - | - | 15 |
※半壊世帯は基礎支援金のみになります。
「対象災害1」の場合,県3分の2,市町村3分の1。ただし,半壊世帯への支援部分を除く。
「対象災害2」の場合,県2分の1,市町村2分の1。
半壊世帯への支援部分は,県2分の1,市町村2分の1。
申請開始時期や申請窓口,必要書類は,被災時に住んでいた市町村にお問い合わせください。
基礎支援金 |
罹災証明書の罹災区分に応じて支給します。 |
|
加算支援金 |
建設・購入 |
住宅を新たに建設したり,購入したりした場合に支給します。 |
補修 |
被災した住宅を補修した場合に支給します。 |
|
賃借 |
自身で賃貸住宅(公営住宅は対象外)を借りて住んでいる場合に支給します。 |
基礎支援金:発災日から13ヶ月
加算支援金:発災日から37ヶ月
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