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更新日:2023年10月8日

茨城県被災者生活再建支援補助事業

被災者生活再建支援法(以下、「法」)の適用とならない住家全壊世帯などの生活再建を支援するため,法と同趣旨の支援金を支給した市町村に対し補助金を交付します。

被災者生活再建支援法(外部サイトへリンク)

令和5年10月30日時点で申請を受け付けている災害

  • 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害(令和5年6月2日に発生)
  • 令和5年台風第13号に伴う災害(令和5年9月8日に発生)

制度の概要

実施主体

法の対象とならない世帯(法が適用されない市町村における全壊,大規模半壊,中規模半壊の世帯)及び半壊世帯に対し,支援金を支給した市町村

対象となる災害

  1. 県内において法が適用された市町村が1以上ある自然災害
  2. 県内において法の適用がないが、住家全壊被害が1世帯以上発生した自然災害

補助基準額

(単位:万円)

 

基礎支援金

(住家の被害程度による)

加算支援金

(住宅の再建方法による)

複数世帯
(世帯人数が複数)

全壊

(損害割合50%以上)
解体

100 建設・購入 200 300
補修 100 200
賃借 50 150

大規模半壊

(損害割合40%台)

50 建設・購入 200 250
補修 100 150
賃借 50 100

中規模半壊

(損害割合30%台)

建設・購入 100 100
補修 50 50
賃借 25 25

半壊

(損害割合20%台)

20 - - 20
単数世帯
(世帯人数が単数)

全壊

(損害割合50%以上)
解体

75 建設・購入 150 225
補修 75 150
賃借 37.5 112.5

大規模半壊

(損害割合40%台)

37.5 建設・購入 150 187.5
補修 75 112.5
賃借 37.5 75

中規模半壊

(損害割合30%台)

建設・購入 75 75
補修 37.5 37.5
賃借 18.75 18.75

半壊

(損害割合20%台)

15 - - 15

 ※半壊世帯は基礎支援金のみになります。

負担割合

「対象災害1」の場合,県3分の2,市町村3分の1。ただし,半壊世帯への支援部分を除く。

「対象災害2」の場合,県2分の1,市町村2分の1。

半壊世帯への支援部分は,県2分の1,市町村2分の1。

被災者の皆さまへ

支援金の申請

申請開始時期や申請窓口,必要書類は,被災時に住んでいた市町村にお問い合わせください。

支援金の種類

基礎支援金

罹災証明書の罹災区分に応じて支給します。

加算支援金

建設・購入

住宅を新たに建設したり,購入したりした場合に支給します。

補修

被災した住宅を補修した場合に支給します。

賃借

自身で賃貸住宅(公営住宅は対象外)を借りて住んでいる場合に支給します。

支援金の申請期間

基礎支援金:発災日から13ヶ月

加算支援金:発災日から37ヶ月

留意事項

  • 被災者生活再建支援法や茨城県災害見舞金との併給はできません。
  • 支援金は災害が発生した日を基準としています。例えば,被災時は単数世帯(独身)だったが,申請時に複数世帯の場合は,「単数世帯」として申請してください。
  • 支援制度の対象となるのは「住家」となります。ここで言う「住家」とは,現実に居住のために使用している建物であるため,空き家,別荘,他人に貸している物件,建設中の住宅などは対象外です。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課総務・危機管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2879

FAX番号:029-301-2898

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