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更新日:2023年10月17日

災害弔慰金・災害障害見舞金

災害弔慰金

自然災害により死亡された方(又は行方不明の方)の遺族に災害弔慰金が支給されます。

実施主体

市町村

支給額

(1)生計維持者の方が亡くなられた場合:500万円

(2)その他の方が亡くなられた場合:250万円

支給される遺族の範囲

(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母

(2)死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡当時に死亡した者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限ります)

お問い合わせ先

災害弔慰金の支給は、被災時に居住していた市町村が行います。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。

災害障害見舞金

自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けられた方に対し、災害障害見舞金が支給されます。

実施主体

市町村

支給額

(1)生計維持者の方の場合:250万円

(2)その他の方の場合:125万円

受給者

重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けられた方

お問い合わせ先

災害障害見舞金の支給は、被災時に居住していた市町村が行います。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課総務・危機管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2879

FAX番号:029-301-2898

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