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更新日:2023年10月8日
本制度は,災害により生活に被害を受けたにも関わらず,「災害弔慰金」や「被災者生活再建支援金」の対象とならなかった世帯に対し,応急的な援護として見舞金を支給し,経済的精神的な負担を軽減するための制度です。
県内において発生した自然災害であって,以下の要件に該当する災害
ただし,以下に規定する方は支給対象外となります。(併給の禁止)
支給対象被害 |
支給額 |
---|---|
死亡 | 1人あたり10万円 |
重度障害 |
1人あたり5万円 |
支給対象被害 | 支給額 |
---|---|
全壊 | 1世帯あたり5万円 |
半壊 | 1世帯あたり3万円 |
床上浸水 | 1世帯あたり2万円 |
「床上浸水」は,罹災証明書において「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の証明を受け,かつ,浸水区分が「床上浸水」と記載されている世帯が対象。
被災した当時に居住していた市町村にお問い合わせください。
申請窓口は市町村ですが,被災者への支給は県から行います。
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