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更新日:2023年10月8日

茨城県災害見舞金制度

本制度は,災害により生活に被害を受けたにも関わらず,「災害弔慰金」や「被災者生活再建支援金」の対象とならなかった世帯に対し,応急的な援護として見舞金を支給し,経済的精神的な負担を軽減するための制度です。

支給対象災害

県内において発生した自然災害であって,以下の要件に該当する災害

  1. 一つの市町村の区域内において,5世帯以上の住家が全壊又は半壊した災害
  2. 1.の災害により発生したその他の市町村での災害

ただし,以下に規定する方は支給対象外となります。(併給の禁止)

  1. 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に規定する災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給要件に該当する方
  2. 「被災者生活再建支援法」に規定する全壊,大規模半壊,中規模半壊による被災者生活再建支援金の支給要件に該当する方
  3. 「茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項」に規定する補助対象事業の支給要件に該当する方

支給対象被害及び見舞金支給額

1.人的被害

支給対象被害

支給額

死亡 1人あたり10万円
重度障害

1人あたり5万

 

2.住家被害

支給対象被害  支給額
全壊 1世帯あたり5万円
半壊 1世帯あたり3万円
床上浸水 1世帯あたり2万円

「床上浸水」は,罹災証明書において「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の証明を受け,かつ,浸水区分が「床上浸水」と記載されている世帯が対象。

申請方法

被災した当時に居住していた市町村にお問い合わせください。

申請窓口は市町村ですが,被災者への支給は県から行います。

留意事項

  • 茨城県災害見舞金を受給後,上記の対象外となる支援金等の受給が発覚した場合,もしくは,対象外となる支援金等の受給要件を満たし,そちらを申請する場合,茨城県災害見舞金は返還していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課総務・危機管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2879

FAX番号:029-301-2898

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