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更新日:2023年10月8日

災害援護資金貸付制度

災害援護資金貸付金

災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害が発生した時、世帯主が1ヶ月以上の負傷をした場合や、住居、家財等に相当程度の被害を受けた場合、所得が一定額未満の世帯については生活の立て直しを図るための資金の貸付を受けることができます。

実施主体

市町村

申請受付期間

被災した日の翌日から3ヶ月以内に申請 ※市町村により異なる場合があります。

貸付限度額

被害の種類・程度等に応じて、貸付限度額が異なりますので、下記の表を参照ください。

被害の種類・程度 貸付限度額
世帯主の1か月以上の負傷:なし 世帯主の1か月以上の負傷:あり
家財及び住居に損害なし 150万円
家財の3分の1以上の損害 150万円 250万円
住居の半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円)
住居の全壊 250万円(350万円) 350万円
住居の全体が滅失若しくは流失 350万円

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別な事情がある場合には(内の額となります。
※「家財及び住居に損害なし」とは、家財の3分の1以上の損害及び半壊以上の住居の被害がない場合のことです。

所得制限

災害援護資金の貸付を受けるには、被災当時の世帯の総所得が、一定額未満である必要がありますので、下記表を参照ください。

世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円

利率

市町村が年3%以内で条例で定める率(据置期間中は無利子)

据置期間

3年(特別の場合5年)

※世帯主の死亡や住居が全壊した場合等の要件に該当し、かつ市町村長が特に必要と認めた場合については、据置期間は5年となります。

償還期間

10年据置期間を含む

償還方法

年賦、半年賦又は月賦

申請窓口

被災当時お住まいの市町村

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課総務・危機管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2879

FAX番号:029-301-2898

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