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更新日:2023年12月22日

いばらき地鶏認証制度


平成22年度から、茨城県は県内で生産された銘柄鶏肉「いばらき地鶏」の消費者への信頼感、他産地の地鶏との差別化、知名度向上を図るため、安全・安心な生産方法等の県独自の認証基準を設けた「いばらき地鶏認証制度」を立ち上げて運用しています。

地鶏マーク

 

認証されている「いばらき地鶏」

  • 奥久慈しゃも

認証基準

下記の要件をすべて満たす地鶏肉を「いばらき地鶏」として認証しています。

生産方法

農林物資の規格化及び品質表所の適正化に関する法律(以下「JAS法」)に基づく「特定JAS」規格の地鶏肉の規格に沿った生産方法で、下記の1~4の要件をすべて満たしていることが条件となります。

項目

要件

1.素ひな

茨城県畜産センター又は民間種鶏場等で系統造成・維持している地鶏を種鶏として生産される

素ひな。ただし、素ひなの在来種由来血液百分率が50%以上のものであって、

出生の証明(在来種からの系譜,在来種由来血液百分率及びふ化日の証明をいう)が

出来る鶏を使用していること。

2.飼育期間 ふ化日から80日間以上飼育していること
3.飼育方法 28日齢以降、平飼いで飼育していること
4.飼育密度 28日齢以降、1立方メートル当たり10羽以下で飼育していること

衛生管理

  1. 家畜伝染病予防法第12条の3に基づく「飼養衛生管理基準」を遵守して、安全な地鶏を生産すること。また、チェックシートに基づき自己点検を行っていること。
  2. 「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」に基づく飼養管理ができるような体制を目指し、適切な管理のもと、安全で安心な地鶏肉の生産を行うこと。

その他(生産出荷体制など)

  1. 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の管理基準に基づいて適正に管理し,その有効活用を図ること。
  2. 積極的に販路を確保するとともに、計画的に安定生産を行っていること。

用語の定義

 

用語

定義

在来種

明治時代までに国内で成立し、または導入され定着した、別表に掲げる鶏の品種をいう。

平飼い

鶏舎内、または野外において、鶏が床面または地面を自由に運動できるようにして、飼育する飼育方法をいう。

在来種由来血液百分率 在来種を100%,在来種でない品種を0%とし、交配した品種にあっては、両親のそれぞれの在来種由来血液百分率の1月2日の値を合計した値をいう。

 

別表

会津地鶏、伊勢地鶏、岩手地鶏、インギー鶏、烏骨鶏、鶉矮鶏、ウタイチャーン、エーコク、横斑プリマスロック、沖縄髭地鶏、尾長鶏、河内奴鶏、雁鶏、岐阜地鶏、熊本種、久連子鶏、黒柏鶏、コーチン、声良鶏、薩摩鶏、佐渡髭地鶏、地頭鶏、芝鶏、軍鶏、小国鶏、矮鶏、東天紅鶏、蜀鶏、土佐九斤、土佐地鶏、対馬地鶏、名古屋種、比内鶏、三河種、蓑曳矮鶏、蓑曳鶏、宮地鶏、ロードアイランドレッド

 

認証機関

第三者からなる「いばらき地鶏認証委員会」を設置しました。(平成23年1月設置)
メンバー:学識経験者、主な生産地代表者、県関係機関
認定期間:1年間(毎年度・更新制)

「いばらき地鶏」生産者として認証された団体

農事組合法人奥久慈しゃも生産組合(地鶏肉の名称:奥久慈しゃも)

奥久慈しゃも

このページに関するお問い合わせ

農林水産部畜産課生産振興

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3993

FAX番号:029-301-3999

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