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更新日:2021年8月24日

精液等証明書・授精等証明書に関する注意事項について

平成19年3月に家畜改良増殖法施行規則が一部改正され,精液等証明書の裏面「譲渡・経由の確認」欄の記入が必須になりました。併せて,授精等証明書を発行する場合には,添付する精液等証明書の「譲渡・経由の確認」欄の確認が必要ですのでご注意下さい。

精液等証明書は,下記のものが該当します

家畜人工授精用精液証明書(規則別記様式第7号)
家畜体内受精卵証明書(同第7号の2)
家畜体外受精卵証明書(同第7号の3)

授精等証明書は,下記のものが該当します

授精証明書(規則別記様式第10号)
体内受精卵移植証明書(同第10号の2)
体外受精卵移植証明書(同第10号の3)

記載に関する注意事項について

  • 精液等証明書の裏面の「譲渡・経由の確認」欄は必ず記入をしてください。

ただし,精液を採取した者自身が自己の飼養する雌畜に人工授精を行う場合,家畜人工授精師が所有する精液を,農家所有の家畜に人工授精した場合で,「注入又は体外授精記録」の欄への記入があり,当該家畜人工授精師,注入を受けた雌畜の飼養農家が確認できる場合は「譲渡・経由の確認」欄に記載が無くても有効です。

  • 精液等証明書の「譲渡・経由の確認」欄には,氏名,年月日を必ず記載してください。

住所については,市町村名若しくは郵便番号を記載すれば,その他の記述は省略してかまいません。

  • 「譲渡・経由の確認」の欄に不備のある精液等証明書が添付された授精等証明書は原則無効です。

ただし,現時点でそのような授精等証明書を所有している場合は,精液の購入先へ問い合わせください。

  • 精液等証明書は「譲渡・経由の確認」が見えるように,証明書の裏面の一部を授精等証明書下部の所定の箇所にのりで貼り付けてください。

外れるおそれがある場合等には,ホチキスで書類の端を留めるような添付方法も可とします。
「譲渡・経由の確認」が見えないように,精液等証明書の裏面全体をのり付けすることは絶対にしないでください。(そのような授精証明書は,用途によっては無効となる場合があります。)

  • 精液等証明書は,授精等証明書の発行者である獣医師または家畜人工授精師が添付してください。

授精等証明書は,獣医師または家畜人工授精師でなければ発行できません。

  • 多くの家畜市場では,授精等証明書がない家畜の上場を受け付けていません。

家畜人工授精師または獣医師の資格なく,自ら所有する家畜に種付けを行っている場合は,授精等証明書の発行ができないため,当該家畜を市場で取引することはできません。詳しくは,上場予定の家畜市場へお尋ねください。

授精等証明書記載例(PDF:402キロバイト)

参考:精液等証明書・授精等証明書に関する注意喚起について(PDF:8,894キロバイト)
21生畜第737号,農林水産省生産局畜産部畜産振興課通知

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部畜産課生産振興

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3993

FAX番号:029-301-3999

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