ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 畜産業 > 許認可・免許・手続き > 飼育動物の診療施設開設届出等の手続きについて
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更新日:2022年11月10日
飼育動物の診療施設を開設した場合、開設の日から10日以内に獣医療法第3条に基づき届出が義務づけられています。
また、届出事項に変更があった場合も10日以内に届出をしてください。
(1)必要書類・添付書類一覧
飼育動物診療施設の届出内容別提出書類一覧(PDF:103KB)
(2)届出様式及び添付書類
必要書類 |
様式ダウンロード |
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診療施設開設届(様式第1号) |
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平面図 |
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放射線装置がある場合 |
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エックス線装置について(様式第5号の1) |
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高エネルギー放射線発生装置について(様式第5号の2) |
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診療用放射線照射装置について(様式第5号の3) |
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診療用放射線照射器具について(様式第5号の4) |
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放射線同位元素装備診療機器について(様式第5号の5) |
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診療用放射性同位元素又は 陽電子断層撮影装置用放射性同位元素について(様式第5号の6) |
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獣医師免許証(写し) |
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定款(法人の場合) |
必要書類 |
様式ダウンロード |
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飼育動物診療施設届出事項変更届(様式第2号) |
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添付書類 |
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構造設備の変更:平面図 |
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管理者,診療を行う獣医師についての変更:獣医師免許証(写し) |
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定款の変更:定款 |
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放射線診療装置等の変更:平面図,様式第5号の1から6のうち必要なもの |
必要書類 |
様式ダウンロード |
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飼育動物診療施設(休止・再開)届(様式第3号) |
必要書類 |
様式ダウンロード |
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飼育動物診療施設廃止届(様式第4号) |
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診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用 |
診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出して下さい。
届出窓口 |
所在地 |
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県北家畜保健衛生所 |
〒310-0002 FAX番号029-224-6661 |
鹿行家畜保健衛生所 |
〒311-1517 FAX番号0291-33-4494 |
県南家畜保健衛生所 |
〒300-0051 FAX番号029-822-7375 |
県西家畜保健衛生所 |
〒300-4516 FAX番号0296-52-4870 |
関連法規・様式集
獣医師法第22条の届出様式(PDF:150キロバイト)(PDF:98KB)
農林水産部畜産課家畜衛生安全グループ
電話029-301-3982
E-mail:chikusan2@pref.ibaraki.lg.jp
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