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更新日:2024年9月18日
一般の土地の取引価格の指標とするとともに、公共事業用地の買収価格の算定に用いられるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
国土利用計画法施行令第9条に基づき県が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として、調査地点(基準地)の価格を調査し、その結果を公表するものです。(公表日:毎年9月下旬)
地価公示法第2条に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として、調査地点(標準地)の価格を調査し、その結果を公表するものです。(公表日:毎年3月下旬)
全国の地価状況等については、国土交通省ホームページをご覧ください。
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