ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 安全運転管理者制度の概要(解説) > 4.安全運転管理者の業務
更新日:2022年5月25日
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安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く)で総理府令で定めるものを行わなければなりません。
【道路交通法 第74条の3 第2項】
国家公安委員会が作成し公表する交通安全教育指針に従って行わなければなりません。
【道路交通法 第74条の3 第3項】
【道路交通法施行規則第9条の10】
自動車の使用者は、安全運転管理者に対し「安全運転管理者の業務」を行うため必要な権限を与えなければなりません。
【道路交通法 第74条の3 第7項】
必要な権限とは、「安全運転管理者の業務」を実施するに足りる権限であり、安全な運転の確保のため運転者に対し必要な指示を行い、その報告等を求める権限等を含む。
公安委員会は、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため、必要があると認めるときは、自動車の使用者または安全運転管理者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができます。
【道路交通法 第75条の2の2 第1項】
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