ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 安全運転管理者制度の概要(解説) > 3.副安全運転管理者
更新日:2021年8月2日
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自動車の台数に応じて副安全運転管理者を選任し、安全運転管理者の業務を補助しなければなりません。
【道路交通法第74条の3 第4項】
20台増えるごとに1人ずつ、選任が必要になります。
【道路交通法施行規則 第9条の11】
以下の全てを満たす者でなければなりません。
【道路交通法施行規則 第9条の9 第2項】
以下の場合、公安委員会より解任を命ずることがあります。
【道路交通法第74条の3 第6項】
命令に従わなかった場合は処罰されます
【道路交通法第120条 第1項 第11号の3】
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