ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 安全運転管理者制度の概要(解説) > 2.安全運転管理者
更新日:2021年8月2日
ここから本文です。
自動車の使用の本拠の位置ごとに選任しなければなりません
乗車定員11人以上の自動車が1台以上 または その他の自動車が5台以上
【道路交通法施行規則 第9条の8 第1項】
自動二輪車は0.5台で換算(原動機付自転車は台数に入れません)
【道路交通法施行規則 第9条の8 第3項】
ただし、道路運送法に定める自動車運送事業者及び貨物運送取扱事業法に定める第二種利用運送事業者を除きます。
この条件に合致する事業所は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
なお、20台以上使用している事業所については、副安全運転管理者の選任が必要です。
(例)
1つの会社で複数の事業所(支店・営業所等)が存在する場合、事業所ごとに基準と照らし合わせて選任してください。
以下の全てを満たす者でなければなりません。
【道路交通法施行規則 第9条の9 第1項】
法的規定は上のとおりですが、安全運転管理者は自動車の運転者に対して「指導・監督する立場」にあることから、「管理職または指導する立場にある者」を選任するのが望ましいでしょう。
以下の場合、公安委員会より解任を命ずることがあります。
【道路交通法第74条の3 第6項】
命令に従わなかった場合は、処罰されます。
【道路交通法第120条 第1項 第11号の3】
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部 交通総務課 |