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更新日:2021年8月2日
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官公庁、民間企業等多数の自家用自動車を保有する事業所における自動車の交通事故を防止するために、それぞれの自動車の使用の本拠ごとに安全運転を確保するための管理者をおき、その管理者によって専門的に交通事故防止の措置がとられることを目的としています。
選任基準を満たす自動車の使用者は、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなければなりません。
【道路交通法 第74条の3 第1項】
選任しないと罰せられます。
【道路交通法 第120条 第1項 第11号の3】
自動車の使用者は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
また、これを解任したときも同様です。
【道路交通法 第74条の3 第5項】
届け出を怠ると、罰せられます。
【道路交通法 第121条 第1項 第9号の2】
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