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更新日:2024年10月1日
医療機器を製造又は海外から輸入し、市場出荷するには、「医療機器製造販売業許可」及び「医療機器製造業登録」が必要となります。【薬務課】
また、許可等の取得に加え、品目毎に承認又は認証を取得しなければ、医療機器を市場に流通させることはできません。(クラスⅠは届出が必要)【PMDA又は登録認証機関】
さらに、医療機器を業として販売・貸与するためには、取り扱う医療機器によって医薬品医療機器等法に基づく許可又は届出が必要となります。【管轄保健所】
1. 医療機器の定義と分類
2. 医療機器を製造又は輸入する場合
■医療機器製造販売業について
■医療機器製造業について
■医療機器製造販売承認・認証・届出について
3. 関係法令・参考通知等
許可・登録申請方法は、「製造販売業・製造業・修理業申請等受付・相談」を御覧ください。
医療機器とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいいます。(法第2条第4項)
医療機器は、人体に与えるリスクの程度に応じてクラスⅠ~Ⅳに分類されており、医療機器毎に「一般的名称」により詳細に分類されています。
法律の定義 |
クラス分類と定義 |
例 |
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高度管理医療機器 |
クラスⅣ 患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがあるもの |
ペースメーカー、脳動脈ステント 等 |
クラスⅢ 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの |
コンタクトレンズ、自己血糖測定器 等 |
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管理医療機器 |
クラスⅡ 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの |
補聴器、電子体温計、家庭用電気治療器 等 |
一般医療機器 |
クラスⅠ 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの |
救急絆創膏、眼鏡、ピンセット、メス 等 |
医療機器の一般的名称及びクラス分類の検索については以下のリンクを参照してください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器基準関連情報(外部サイトへリンク)
医療機器を製造又は海外から輸入し、市場出荷するには、「医療機器製造販売業許可」及び「医療機器製造業登録」が必要となります。さらに、許可等の取得に加え、品目毎に承認又は認証を取得しなければ、医療機器を市場に流通させることはできません。(クラスⅠは届出が必要)
許可の種類
【限定第三種医療機器製造販売業者とは(QMS省令第6条)】 ※ 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第六条第一項の規定に基づき製造管理または品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成26年8月6日厚生労働省告示第316号) 詳細は、「厚生労働省法令等データベース」(外部サイトへリンク)を参照ください。 |
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許可の要件製造販売業の許可を取得するには、人的要件、QMS体制省令、GVP省令の3つの要件を満たす必要があります。 (1) 人的要件 医療機器等製造販売業者はQMS省令の規定を遵守するために、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、安全管理責任者、管理監督者、管理責任者を置く必要があります。
② 国内品質業務運営責任者(QMS省令第72条)
③ 安全管理責任者(GVP省令第4条第2項)
④ 管理監督者(QMS省令第2条第16項)
⑤ 管理責任者(QMS省令第16条)
(2) QMS体制省令に係る要件医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(QMS体制省令)に適合すること。 (3) GVP省令に係る要件医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令)に適合すること。 |
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許可申請の方法「医療機器製造販売業許可申請等」及び「製造販売業・製造業・修理業申請等受付・相談」を御覧ください。 |
医療機器を製造する場合、医療機器製造業の登録が必要です。医療機器の製造業の登録が必要な工程は次のとおりです。
製造工程と登録の要否
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登録の要件製造業の登録をするには、人的要件を満たす必要があります。 (1) 人的要件① 責任技術者(医薬品医療機器等法施行規則第114条の52)
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登録申請の方法「医療機器製造業登録申請等」及び「製造販売業・製造業・修理業申請等受付・相談」を御覧ください。 |
製造販売業者は、許可等の取得に加え、品目毎に承認又は認証を取得しなければ、医療機器を市場に流通させることはできません。(クラスⅠは届出が必要)
承認・認証・届出については、各実施機関にお問い合わせください。
医療機器の分類 |
規制 |
実施機関 |
---|---|---|
クラスⅣ、クラスⅢ、Ⅱのうち、下記に該当しないもの |
承認 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
クラスⅢ及びクラスⅡのうち、認証基準が作成されているもの |
認証 |
登録認証機関 |
クラスⅠ |
届出 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)
登録認証機関については以下のリンクを参照してください。
厚生労働省ホームページ 登録認証機関制度について(外部サイトへリンク)
「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律等の施行について」(平成16年7月9日付薬食発第0709004号)(PDF:344KB)
「薬事法等の一部を改正する法律等の施行等について」(平成26年8月6日付薬食発0806第3号)(PDF:219KB)
QMS省令「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年12月17日厚生労働省令第169号)(外部サイトへリンク) |
施行通知医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について(平成3年3月26日付薬生監麻発0326第4号)(PDF:776KB) |
GVP省令「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(平成16年9月22日厚生労働省令第135号)(外部サイトへリンク) |
施行通知「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令等の施行について」(平成26年8月12日付薬食発0812第4号)(PDF:256KB) |
「医薬品等の製造販売業許可に係る事例集について」(平成19年4月9日付事務連絡)(PDF:3,860KB)
「医療機器の製造販売業及び製造業の許可に関するQ&Aについて」(平成25年1月11日付事務連絡)(PDF:373KB)
「薬事法等の一部を改正する法律等の施行等について」(平成26年8月6日付薬食発0806第3号)(PDF:219KB)
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準等に係る質疑応答集(Q&A)について(その3)」※改正平成27年9月1日薬食監麻発0901第5号(PDF:143KB)
最新の情報は、「厚生労働省法令等データベース」(外部サイトへリンク)を参照ください。
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