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更新日:2023年6月16日
この交付申請は
「私立学校等結核健康診断費補助金交付要項(PDF:152キロバイト)(PDF:152KB)」に基づいています。
毎年度8月末日までに申請
毎年度1月末日までに申請
私立学校等結核健康診断費補助金変更承認申請書(ワード:25KB)(様式第5号:要項第6条関係)
補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告
対象となる私立学校等については、1.大学、2.高等学校、3.高等専門学校、4.専修学校又は各種学校となります。
なお、社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設も対象となります。
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒にあっては、当該年度に入学する学生又は生徒(2年生以上は補助対象外となる。)。また、社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に収容されている者にあっては、収容されている者の年齢が65歳以上の者。なお、この場合、当該年度内に65歳に達する者を含む者であること。
交付要項第2条に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」の第58条の3の定期の健康診断に要する費用と記載しています。
交付要項第3条第1号及び第2号に規定があります。
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