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更新日:2024年5月13日
遊漁船上で、ふぐの除毒処理を行う場合は、「茨城県遊漁船上におけるふぐの除毒処理に関する指導要項」(以下「要項」という。)に従い、届出を行ってください。
○遊漁船上でふぐの除毒処理を行う方は、「遊漁船ふぐ取扱者」の資格が必要です。
○遊漁船業を営む営業者が、遊漁船上でふぐの除毒処理を行う場合、その営業所および
遊漁船の届出が必要です。
※なお、要項の一部を改正し、令和5年8月1日から 適用しています。
主な改正点は以下のとおりです。
①取扱いの制限の緩和
ふぐの除毒処理は「遊漁船ふぐ取扱者」にのみ認められていましたが、改正後は「遊漁船ふぐ取扱者」
の立ち合いの下でそれ以外の方が処理を行うことを可能としました。
②届出の有効期間の廃止
遊漁船の届出についての有効期間を廃止しました。
「遊漁船業の適正化に関する法律」(昭和63年法律第99号)により登録されている遊漁船業者で、遊漁船上でふぐの除毒処理を行う者が対象となります。
丸ふぐをみがきふぐ(内臓を除去し皮(ヒレを含む。)をはいだふぐ)にする行為をいいます。本要項では、遊漁船の釣り客がふぐを釣った場合に、釣り客の求めに応じて行う除毒処理が対象となります。
1 遊漁船業者は、県又は県が指定した団体に、ふぐの除毒処理を行う船や営業者の届出を行います。
2 「遊漁船ふぐ取扱者」の資格を持つ人が(又は「遊漁船ふぐ取扱者」の立ち合いの下で)遊漁船上で
ふぐの除毒処理を行うことができます。
3 遊漁船上でのふぐの取扱いは、釣り客が釣ったふぐを持ち帰りに際し、客の求めに応じて行う除毒行為
のみが対象です。漁業者が自ら捕獲したふぐを販売又は調理する場合は、「ふぐ営業」とみなされ、
「食品衛生法」及び「茨城県ふぐ取扱指導要綱」に従った「ふぐ処理者」の資格者や届出が必要になり
ます。
遊漁船上で、ふぐの除毒処理を行う資格を持つ者をいいます。遊漁船上であれば、釣り客の求めに応じてふぐの除毒処理を行うことができます。ただし、遊漁船上以外の場所でふぐを取り扱うことはできません。
ふぐの鑑別、除毒処理等に関する技術講習を受け、「遊漁船ふぐ取扱者」の資格を取得します。
※飲食店などでふぐの処理を行う「ふぐ処理者」の資格とは異なりますのでご注意ください。
技術講習は、県または県が指定する団体が実施します。
→ 令和6年度技術講習のご案内はこちら(外部サイトへリンク)
茨城県遊漁船上における除毒処理に関する指導要項(PDF:119KB)
様式第1号 ふぐ取扱遊漁船届出書(ワード:34KB)
様式第4号 変更届出書(ワード:36KB)
様式第5号 ふぐ取扱遊漁船廃止届出書(ワード:33KB)
【別表】処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐの種類(PDF:39KB)
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