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更新日:2024年2月29日
食品に関する営業を行う場合、次の営業については、食品衛生法により営業許可が必要になります。これらの営業許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い、食品衛生関係法令に準拠して県が定めた施設基準に適合する施設を作ることが必要です。また、許可を取得した後には、管理運営基準に従って、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められ、施設や設備を適切に管理し、より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。
分類 | 業種 |
飲食業等 | (1)飲食店営業、(2)調理機能を有する自動販売機による営業 |
販売業 | (3)食肉販売業、(4)魚介類販売業、(5)魚介類競り売り営業 |
処理業 | (6)集乳業、(7)乳処理業、(8)特別牛乳搾取処理業、 (9)食肉処理業、(10)食品の放射線照射業 |
製造業 |
(11)菓子製造業、(12)アイスクリーム類製造業、(13)乳製品製造業、 |
()内の数字は、食品衛生法施行令第35条各号の番号です。
※これ以外の業種は、一部の業種を除き管轄の保健所に営業の届出をする必要があります。
本県では、保健所窓口での手続きに加え、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」による営業許可申請を受け付けております。
ただし、営業許可申請手数料につきましては、従前どおり保健所窓口で茨城県収入証紙によりお支払いいただく必要がございます。ご理解のほど、よろしくお願いします。
オンラインによる営業許可申請を行う場合は、以下の専用サイトからお願いします。
食品衛生申請等システム(厚生労働省HPへリンク)(外部サイトへリンク)
厚生労働省HPには以下の利用方法についての動画、マニュアル及びよくあるご質問(Q&A)が掲載されています。申請前に利用方法をご確認いただきますようお願いします。
・アカウント作成方法
・営業許可の申請方法
・営業届出の方法
・自主回収報告の方法
また、申請の内容に関するお問い合わせは管轄の保健所、システムの操作・仕様等に関するお問い合わせはヘルプデスクへお願いいたします。
なお、オンラインで営業許可申請・営業届出を行った場合は、営業開始後の変更届・廃業届のお手続きもオンラインで可能です。
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