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更新日:2024年3月8日

製菓衛生師について

製菓衛生師とは

 製菓衛生師とは,製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で,「都道府県知事の免許を受け,製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。

製菓衛生師法についてはこちら(外部サイトへリンク)

製菓衛生師になるためには

 製菓衛生師になるためには、製菓衛生師免許を取得する必要があります。製菓衛生師免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与えられます。製菓衛生師試験は、次のいずれかの条件を満たす者でなければ、受験することはできません。

(1) 学校教育法第57条に規定(高等学校の入学資格)するもので,都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施
  設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの。
(2) 学校教育法第57条に規定するもので,2年以上菓子製造業に従事したもの。

 (1)もしくは(2)の条件を満たした後,製菓衛生師試験に合格し,都道府県知事の免許を受けることで、「製菓衛生師」となります。製菓衛生師試験に合格しても,製菓衛生師の免許を受けなければ,製菓衛生師とは認められません。

茨城県製菓衛生師試験についてはこちら

茨城県内製菓衛生師養成施設一覧

 

施設名 設立者 住所
晃陽看護栄養専門学校 学校法人晃陽学園

〒306-0011 茨城県古河市東1-5-26
TEL 0280-31-5486 FAX 0280-31-4448
https://www.koyo-gakuen.ac.jp/

つくば栄養医療調理製菓専門学校 学校法人晃陽学園 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東1-14-8
TEL 029-870-5454 FAX 029-873-0154
https://www.koyo-gakuen.ac.jp/

 

茨城県の製菓衛生師に関する各種申請手続き

 製菓衛生師に関する各種申請手続きとして,以下の手続きがあります。

 (1) 製菓衛生師免許申請手続き
    製菓衛生師試験合格又は製菓衛生師養成施設を卒業された方が,製菓衛生師の免許を申請するための
    手続きです。
    →製菓衛生師免許証交付申請書
    ※申請時には医師の診断書が必要です。診断書は,決められた様式はありませんが,必ず麻薬,あへ
     ん,大麻,覚せい剤の中毒者ではないことを示す内容についての記載が必要です。
    →医師の診断書(様式見本)(PDF:38KB)

 (2) 製菓衛生師名簿訂正(免許証書換え交付)申請手続き
    製菓衛生師名簿を訂正し,製菓衛生師免許証の書換え交付を申請するための手続きです。
    製菓衛生師は,本籍地都道府県名(日本国籍を有さない者は国籍)や氏名を変更した場合,変更が生じ
    たときから30日以内に,名簿の訂正を申請しなければならないと法律で定められています。
    →製菓衛生師名簿訂正(免許証書換え交付)申請書

 (3) 製菓衛生師免許証再交付申請手続き
    製菓衛生師免許証の再交付を申請するための手続きです。
    製菓衛生師は,免許証を破り,汚し又は失ったときは,免許証の再交付を申請することができます。
    →製菓衛生師免許証再交付申請書

 (4) 製菓衛生師名簿登録消除申請手続き
    製菓衛生師名簿について消除を申請するための手続きです。
    製菓衛生師が死亡し,又は失踪の宣告を受けたときは,戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は,
    30日以内に,名簿の登録の消除を申請しなければならないと法律で定められています。
    →製菓衛生師名簿消除申請書
    
 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

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