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更新日:2021年3月10日
「食肉等の安全」を確保するために「と畜場法(対象家畜:牛,馬,豚,めん羊,山羊)」及び「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(対象 家禽:鶏,アヒル,七面鳥)」に基づく疾病異常等の検査を行っています。
●と畜場法に基づき、と畜検査員(獣医師)が食肉センターに搬入された獣畜(牛、馬、豚、めん羊および山
羊)を1頭ずつ食用に適するか否かを検査しています。
(牛の疾病の例:結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、ブルセラ病等 )
(豚の疾病の例:豚コレラ、萎縮性鼻炎、伝染性胃腸炎、豚丹毒等)
●食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、食鳥検査員(獣医師)が食鳥処理場(大規模)
に搬入された食鳥(鶏、アヒル、七面鳥)を1羽ずつ食用に適するか否かを検査しています。
(鶏の疾病の例:ニューカッスル病、マレック病、大腸菌症等)
処理された枝肉などの衛生状態を定期的に検査し、衛生的な枝肉の流通に努めています。(O157、サルモ
ネラ、カンピロバクターなど)
食品中に残留する動物用医薬品等の検査を行っています。また、定期的にモニタリング検査を行っていま
す。
疾病の実態把握や検査技術の向上のため調査研究を行っています。
国や各自治体と家畜疾病の発生や新しい検査法などの情報交換を行っています。
県民や生産者,加工者等と食肉の衛生に関する意見交換会を実施しています。
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