ここから本文です。
更新日:2021年3月10日
食肉衛生検査所は昭和45 年4 月1 日茨城県行政組織条例(昭和38 年茨城県条例第45 号)の一部改正に
より設置されたものです。
当時、国民の食生活水準の向上により食肉需要が急増するとともに本県における家畜の生産及びと殺頭数
も飛躍的に増加しました。このような情勢に対応するために、従来、保健所で分掌していたと畜検査業務を
分離し、食肉衛生検査所(県北、県南、県西)が、と畜場法の規定に基づく検査及び食肉衛生の業務を行う
ことになり、食肉衛生行政の充実強化が図られました。
さらに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に伴い、平成4 年4 月1 日からは、食鳥
検査及び食鳥処理衛生の業務(認定小規模食鳥処理場に係るものを除く。)も食肉衛生検査所が併せて分掌
することになりました。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください