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更新日:2024年7月24日

病院・診療所に関する手続き

病院・診療所に関するお知らせ

処分通知等に係る費用徴収について

 電子メールでの交付(電子交付)の推進の一環として、令和5年7月1日付で「電子情報処理組織により交付することができる処分通知等に係る費用徴収に関する要項」(以下「要項」という。)が施行されました。それに伴い、要項別表「要項事務一覧(一部抜粋)」記載の事務に係る処分通知等を紙文書により受ける場合には、原則、紙文書の発行にかかる費用(用紙1枚につき10円)及び郵送料(1通につき84円。なお対面または返信用封筒により受け取る場合を除く。)を、ご負担いただく必要がありますので、ご留意下さい。

 電子交付について詳しくは、申請等に基づき県から発出する許可証等の電子交付の推進についてをご覧ください。

手続の流れ

1 申請者は、要項別表記載の事務所定の申請書類と併せて、処分通知等の受取方法等の確認に係る申請書(ワード:19KB)を管轄の保健所に提出してください。

2 医療政策課から、処分通知等を紙文書により受ける旨を申し出た者(以下「希望者」という。)に対し、必要となる費用の納付を依頼します。希望者は以下いずれかの方法により費用を納付願います。
 (1)当課が発送する納付書により最寄りの金融機関等で納付
 (2)当課宛、現金書留を送付すること等による納付
 ご希望の納付方法につきましては、納付依頼の際に確認いたします。なお、電子メールを受けとることができる機器等がない場合には、費用の徴収を免除することも可能となっております。 
 

3 審査終了後、希望者に対しては、対面または郵送により保健所から処分通知等を交付いたします。処分通知等を電子メールにより受ける旨を申し出た者に対しては、医療政策課から交付いたします。

 

処分通知等を電子メールにより受ける場合の流れ

 

処分通知等を紙文書により受ける場合

 

電子申請及び押印の廃止について

  •  医療法に係る申請・届出等が「いばらき電子申請・届出サービス」による電子申請で行えるようになりました。あわせて、書面による申請・届出等を含め、押印を廃止しました。
  •  押印がない場合、以下の書類を用いて本人確認を行いますのでご留意願います。

申請者・届出者

確認書類

個人

マイナンバーカードの写し(表面のみ)、運転免許証の写し、

印鑑登録証明の写し等

法人

印鑑証明の写し、代表者のマイナンバーカードの写し(表面のみ)等

 

医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所に療養病床又は一般病床を届出により設置又は増床しようとする際の手続きについて

 

その他、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
 

病院・診療所・助産所の申請・届出について

病院について

 茨城県保健医療部医療局医療政策課医療計画グループ(電話:029-301-3124)又は、管轄の保健所へお願いします。

 

診療所及び助産所について

 管轄の保健所へお願いします。

 

地域医療支援病院業務報告書

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199

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