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更新日:2024年7月24日
電子メールでの交付(電子交付)の推進の一環として、令和5年7月1日付で「電子情報処理組織により交付することができる処分通知等に係る費用徴収に関する要項」(以下「要項」という。)が施行されました。それに伴い、要項別表「要項事務一覧(一部抜粋)」記載の事務に係る処分通知等を紙文書により受ける場合には、原則、紙文書の発行にかかる費用(用紙1枚につき10円)及び郵送料(1通につき84円。なお対面または返信用封筒により受け取る場合を除く。)を、ご負担いただく必要がありますので、ご留意下さい。
電子交付について詳しくは、申請等に基づき県から発出する許可証等の電子交付の推進についてをご覧ください。
3 審査終了後、希望者に対しては、対面または郵送により保健所から処分通知等を交付いたします。処分通知等を電子メールにより受ける旨を申し出た者に対しては、医療政策課から交付いたします。
申請者・届出者 |
確認書類 |
個人 |
マイナンバーカードの写し(表面のみ)、運転免許証の写し、 印鑑登録証明の写し等 |
法人 |
印鑑証明の写し、代表者のマイナンバーカードの写し(表面のみ)等 |
その他、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
茨城県保健医療部医療局医療政策課医療計画グループ(電話:029-301-3124)又は、管轄の保健所へお願いします。
管轄の保健所へお願いします。
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