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更新日:2024年7月30日
平成26年6月に医療介護総合確保法が施行され、団塊の世代が後期高齢者となる2025年(令和7年)に向けて、医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するため、消費税増収分を財源とした新たな財政支援制度が創設されました。
この制度では、消費税増収分を財源として活用した「地域医療介護総合確保基金」を都道府県に設置し、都道府県が策定した計画に基づき事業を実施することになります。
県では、医療及び介護の総合的な確保に向け、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進、医療従事者等の確保・養成などの課題解決に向けた「医療介護総合確保法に基づく茨城県計画」を策定し、関係機関との協働により計画に位置づけた各種事業に取り組みます。
※平成26年度については、医療分のみが対象。
※過年度に実施した事後評価については下記をご参照ください。
厚生労働省ホームページ(医療と介護の一体的な改革)(外部サイトへリンク)
令和7年度計画に関する事業提案(令和6年8月5日(月)まで)【募集の受付は終了いたしました。】
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