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更新日:2024年5月9日

中和抗体薬エバシェルドについて【令和6年5月31日で配分終了】

 新型コロナウイルス感染症が通常の医療提供体制に移行したことを踏まえ、中和抗体薬(ゼビュディ・ロナプリーブ・エバシェルド)の医療機関への配分が、令和6年5月31日依頼分をもって終了することとなりました。

▼詳しくは下記通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分終了及び所有権の移転について(令和6年5月1日)

 令和4年9月1日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡にて、中和抗体薬「チケサゲビマブ及びシルガビマブ」(以下「エバシェルド」という。)のSARS-CoV-2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤として特例承認され、各医療機関による発生抑制目的での活用が認められたところです。

 つきましては、発症抑制目的でのエバシェルドの活用希望がございましたら、下記の内容をご確認いただき、ご回答いただきますようお願いいたします。

1回答様式

(事務連絡)中和抗体薬(チキサゲビマブ及びシルガビマブ)の実施希望照会.pdf(PDF:92KB)

回答様式(エクセル:16KB)

2回答にあたっての留意事項

(1)エバシェルドが配分される医療機関は、次の要件を満たす必要があります。

①本剤は国が無償で譲渡し、手技料等については自己負担となりますが、本剤の投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として、 投与時の自己負担分の徴収金額を3,100円以下とすることに協力いただけること。

②都道府県による対象医療機関の公表に同意すること。

(2)投与対象患者

①SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等によりSARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者に投与すること。

②SARS-CoV-2により感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者に投与すること。

※ 投与対象者、薬剤管理方法などの詳細については、令和4年9月1日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について」をご覧ください。

3エバシェルド投与医療機関リスト

エバシェルド投与医療機関一覧(PDF:86KB)

4参考

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシシルガビマブ」の医療機関への配分について(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199

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