ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 保健医療部 > 本庁 > 医療政策課 > 医療計画 > 病院・診療所に関する手続き > 医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所に療養病床又は一般病床を届出により設置又は増床しようとする際の手続きについて
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更新日:2023年9月15日
医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所(病床設置届出診療所)の取扱として、茨城県では診療所の基準及び協議書の様式、提出先等を「医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所に係る取扱要領」で定めています。
基準に該当する診療所に療養病床又は一般病床を設置又は増床しようとする開設者又は開設予定者は、「医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所に係る取扱要領」をご確認の上、協議書をご提出願います。
知事は、茨城県医療審議会保健医療計画部会の意見を聴いて、病床設置届出診療所に該当するか否かを決定いたします。
なお、決定した診療所はこちらのページを参照ください。
協議書の提出が「いばらき電子申請・届出サービス」から電子申請で行えるようになりました。
あわせて、協議書の押印を廃止しました。
押印廃止に伴い、以下の書類等を用いて本人確認を行いますので、ご留意願います。
〇開設者等が個人の場合:マイナンバーカードの写し(表面のみ)、運転免許証の写し、印鑑登録証明書の写し等
〇開設者等が法人の場合:印鑑登録証明書の写し、代表者のマイナンバーカードの写し(表面のみ)等
「いばらき電子申請・届出サービス」を利用する場合はこちら(外部サイトへリンク)
診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所
ただし、水戸市内に療養病床又は一般病床を設置又は増床しようとする場合は、茨城県医療政策課
2部
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