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更新日:2024年6月1日
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の公布(令和3年5月)により、外来機能報告制度(医療法第30条の18の2及び第30条の18の3の規定に基づいて行われる報告制度)が創設されました(令和4年4月)。
地域の外来機能の明確化・連携の推進に向けて、地域においてデータに基づいた議論を進めるため、医療機関が外来医療の実施状況等を報告する制度です。
病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意で参加可能)に、年に1回、病床機能報告と一体的に実施されます。外来機能報告(PDF:394KB)
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の2第3項の規定に基づき、茨城県における外来機能報告の結果を公表しています。
外来機能報告の結果を基に、外来医療の実施状況や紹介患者への外来を担う意向等を確認し、地域の協議の場における協議を経た医療機関を「紹介受診重点医療機関」として選定します。
紹介受診重点医療機関は紹介患者への医療提供を基本とすることで、かかりつけ医機能を有する医療機関との役割分担の明確化・連携が図られ、患者の流れの円滑化に資することが期待されます。
外来機能報告の結果を基に、各医療圏に設置された地域医療構想調整会議において協議を行い、協議が整った医療機関を「紹介受診重点医療機関」として公表します。
<医療機関リスト>
紹介受診重点医療機関リスト(令和6年6月1日公表)(PDF:457KB)
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