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更新日:2024年9月4日
被保護者等住居・生活サービス等提供事業に対し必要な規制を行うことにより、その事業を行う者の被保護者等の処遇についての不当な行為を防止し、もって被保護者等の生活の安定及び自立の助長を図り、福祉の増進に寄与する。
2人以上の被保護者等に対して、住居等の提供に、食事等の生活サービス又は金銭等管理サービスを併せて提供する事業(住居・生活サービス等提供事業)が対象となります。
また、一の事業者が併せて事業を行う場合だけでなく、一の事業者が他の事業者を指定して、併せて事業を行う場合も対象となります。
1.「被保護者」とは、生活保護を受けている者及び生活保護を申請している者をいいます。
2.「生活サービス」とは、衣服、寝具、食事、洗濯、掃除等、日常生活上必要なサービスであって1月を超えて継続的に提供されるものをいいます。
3.「金銭管理サービス」とは、生活保護費又は生活保護費が払い込まれる預金通帳等の管理を行うサービスをいいます。
条例の対象とならない事業
1.法令により、開始につき行政庁の許認可、届出等を要する事業
2.法令により、設置につき行政庁の許認可、届出等を要する施設に係る事業
3.その他これらに類する事業
(例)
社会福祉法に規定する社会福祉事業(無料低額宿泊所など)
老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る事業
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業であって、行政庁に登録したもの
介護保険法に基づく介護保険サービス事業
住居・生活サービス等提供事業を開始したときは、茨城県に届出を行う必要があります。
また、届け出た事項を変更したとき、又は事業を廃止したとき、若しくは休止したときも同様に届出を行う必要があります。
届出事項
1.氏名(名称)、住所
2.事業の種別
3.住居等を提供する事業者は、当該住居等の建物の名称、所在地
4.指定する事業者の1.から3.に関する事項等
届出期日
1.事業を開始したときは、その日から一月以内
2.届け出た事項を変更したときは、その日から一月以内
3.事業を廃止又は休止したときは、その日から一月以内
1.一の事業者が他の事業者を指定して、併せて事業を行う場合には、指定を行う事業者が、自己の指定する事業者についての事項も届出を行う必要があります。
2.事業を開始する場合には、行政との事前調整、近隣住民への事前説明・協議等を行う必要がなります。
住居・生活サービス等提供事業を行う場合には、以下のことを遵守しなければなりません。
契約締結に当たって
1.事業者は、契約を締結するまでに、被保護者等に対して、契約の重要事項を明らかにし、その内容を説明する書面を交付して説明しなければなりません。
2.事業者は、契約を締結したときは、被保護者等に対して、速やかに契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。
3.契約内容は、次の事項を遵守しなければなりません。
(1)定めなければならないこと
被保護者等が住居等に関する契約を解除する場合、予告をしたときは、一月以内で当該契約を解除することができること。
事業者に正当な理由が認められる場合の契約の解除について、少なくとも一月前にその予告をしなければならないこと。
被保護者等が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約の解除の申入れをしたときは、直ちに当該申入れに係る契約を解除することができること。
(2)定めてはならないこと
被保護者等が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約の解除することを理由として、事業者が住居等に関する契約を解除すること。
被保護者等が契約を解除した場合について、被保護者等が当該契約の解除に伴う違約金を支払うこと。
条例施行前に締結された契約については、条例が適用されませんが、条例施行後に契約を更新する際には、条例が適用されます。
被保護者等に対する虐待防止について
事業者は、被保護者等の権利利益を侵害することがないよう、被保護者等に対する身体的虐待(※1)、心理的虐待(※2)、経済的虐待(※3)、その他の虐待の防止に関する取組を推進しなければなりません。
1.「身体的虐待」とは、身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えることをいいます。
2.「心理的虐待」とは、著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うことをいいます。
3.「経済的虐待」とは、財産を不当に処分することその他不当に財産上の利益を得ることをいいます。
違反する事業者に対する罰則について
遵守事項を守らない事業者に対して、勧告、命令を行うことがあります。また、命令に違反した事業者には、罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられることがあります。
住居・生活サービス等提供事業の運営指針について
「茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の基準と当該事業の届出及び運営に関する指針」を事業運営の基準とし、円滑な運営に努めてください。
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