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更新日:2024年9月19日
憲法25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類の扶助があり、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部または一部が適用されます。
対象者は日本国民であり、理由を問わず暮らしに困っている全ての人。(外国人であっても、日本人の配偶者、日本人の子供、定住者等については、保護を準用)厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする人の収入を比べ、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について保護を行います。
居住地または現在地(帰来先がない人の場合)を管轄する福祉事務所に申請して下さい。申請できる人は、要保護者、その扶養義務者またはその他同居の親族です。
居住地または現在地を管轄する福祉事務所
県福祉部福祉人材・指導課
電話:029-301-3164
FAX:029-301-3179
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