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更新日:2024年9月25日
介護保険では、介護サービスを利用する所得の低い方に対して、下記の利用者負担額の軽減措置を行っております。
利用者負担軽減制度をご利用の方は、お住まいの市町村が発行する利用者負担額軽減確認証等が必要となりますので、詳しくは各市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
制度の概要については、以下のとおりです。
制度名 |
対象サービス |
社会福祉法人等による |
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障害者ホームヘルプサービ |
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「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正
について(PDF:352キロバイト)(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知(令和3年3月30日一部改正))
平成23年3月22日付け事務連絡(Q&A含む)(PDF:349キロバイト)
低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより介護保険サービスの利用促進を図ることを目的に実施します。
市町村
社会福祉法人等が実施する介護老人福祉施設や訪問介護等の施設、居宅サービス。
(税制改正に伴う特例措置も同様)
対象者は、市町村民税世帯非課税で以下のすべての要件に該当する方です。
利用者が居住する市町村に対して申請し、「軽減認定証」を受け取ってください。
該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに、「軽減認定証」を提示してください。
該当するサービスの利用者負担が軽減されます。
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、軽減認定証に記載。
利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことです。
対象サービスごとの軽減の申し出状況については、以下のとおりとなっております。
社会福祉法人等軽減対象事業所一覧(PDF:1,250KB)令和6年9月25日現在
利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、茨城県知事及び保険者である市町村長に対して、以下の様式でその旨を申し出てください。また、様式ごとに提出先が異なりますのでご注意ください。
社会福祉法人等による利用者負担の減免措置(様式1)(PDF:48キロバイト)
社会福祉法人等による利用者負担の減免措置(様式2)(PDF:44キロバイト)
クリックすると申出書をダウンロードすることができます。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28キロバイト)
注:水戸市指定の事業所については水戸市長あてに修正の上、水戸市介護保険課に提出してください。
低所得者であって、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方について、介護保険の適用を受けることにより訪問介護等の利用者負担額を軽減するものです。利用者負担額の軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的としています。
市町村
訪問介護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
「制度移行措置対象者」
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった方です。
制度移行措置対象者:利用者負担はありません。
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