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更新日:2024年9月25日

介護保険サービス利用者負担額軽減制度

介護保険では、介護サービスを利用する所得の低い方に対して、下記の利用者負担額の軽減措置を行っております。

利用者負担軽減制度をご利用の方は、お住まいの市町村が発行する利用者負担額軽減確認証等が必要となりますので、詳しくは各市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。

制度の概要については、以下のとおりです。

制度名

対象サービス

社会福祉法人等による
利用者負担額軽減制度

  • 介護福祉施設サービス
  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防認知症応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
  • (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

障害者ホームヘルプサービ
ス利用者に対する軽減制度

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正
について(PDF:352キロバイト)
(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知(令和3年3月30日一部改正))

平成23年3月22日付け事務連絡(Q&A含む)(PDF:349キロバイト)

社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度

目的

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより介護保険サービスの利用促進を図ることを目的に実施します。

実施主体

市町村

軽減の対象となるサービス

社会福祉法人等が実施する介護老人福祉施設や訪問介護等の施設、居宅サービス。
(税制改正に伴う特例措置も同様)

軽減の対象者

対象者は、市町村民税世帯非課税で以下のすべての要件に該当する方です。

  1. 社会福祉法人等が開設した事業所で、且つ対象となるサービスを利用していること。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減の手続き

利用者が居住する市町村に対して申請し、「軽減認定証」を受け取ってください。

該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに、「軽減認定証」を提示してください。

該当するサービスの利用者負担が軽減されます。

軽減される額

利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、軽減認定証に記載。

利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことです。

申し出をしている社会福祉法人等の一覧

対象サービスごとの軽減の申し出状況については、以下のとおりとなっております。

社会福祉法人等軽減対象事業所一覧(PDF:1,250KB)令和6年9月25日現在

社会福祉法人の皆様へ

利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、茨城県知事及び保険者である市町村長に対して、以下の様式でその旨を申し出てください。また、様式ごとに提出先が異なりますのでご注意ください。

(1)茨城県知事あての利用者負担軽減申出書(事業所所在地の市町村に提出)

社会福祉法人等による利用者負担の減免措置(様式1)(PDF:48キロバイト)

(2)各市町村への社会福祉法人の軽減制度の申出書(事業所所在地の市町村に提出)

社会福祉法人等による利用者負担の減免措置(様式2)(PDF:44キロバイト)

クリックすると申出書をダウンロードすることができます。

(3)茨城県知事あての利用者負担軽減取り下げの申出書(県主管課に提出(注))

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28キロバイト)

注:水戸市指定の事業所については水戸市長あてに修正の上、水戸市介護保険課に提出してください。

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置制度

目的

低所得者であって、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方について、介護保険の適用を受けることにより訪問介護等の利用者負担額を軽減するものです。利用者負担額の軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的としています。

実施主体

市町村

軽減の対象となるサービス

訪問介護

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護

軽減の対象者

「制度移行措置対象者」
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった方です。

  1. 65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方。
  2. 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方。

軽減される額

制度移行措置対象者:利用者負担はありません。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室地域支援・在宅医療

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3332

FAX番号:029-301-3318

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