ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険制度について > 介護保険制度
ここから本文です。
更新日:2024年8月27日
老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設します。
社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みを創設します。
利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みを創設します。
介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図ります。
保険者は市町村です。(国、都道府県等が共同で支える重層的な制度)
保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。一定額(月額1万5千円)以下の年金受給者等については、市町村に直接、支払います。
保険料は、医療保険料と一体的に支払います。
保険給付を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。要介護認定は全国一律の基準で調査・判定します。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(外部サイトへリンク)が原因である場合のみ対象となります。
要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用者の選択により、次のようなサービスが受けられます。
ホームヘルプ、訪問入浴、訪問看護、リハビリ、ショートステイ等
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設等
各市町村ごとに、3年間のサービスの需要量と供給量等に関する計画を策定します。計画は、保険料算定の基礎とし、策定に際しては、被保険者の意見を反映します。
サービスを利用する際には、費用の1割が利用者負担になります。施設入所(短期入所を含む)の場合、食費及び居住費(滞在費)も自己負担になります。
本人の1割負担を除く給付費の2分の1を負担。(残りの2分の1は保険料)
平成12年4月1日
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください