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更新日:2024年10月2日

要介護認定の申請

 

要介護認定とは

介護保険のサービスを受けるためには、「介護が必要」と認められなくてはなりません。この判定を「要介護認定」といいます。

要介護認定は、面接調査の結果と主治医の意見書をもとに5名を標準とした保健・医療・福祉に関する学識経験を有する者で構成される介護認定審査会で行われます。ここで介護保険の対象か否か、またどれくらいの介護を必要としているかという「要介護度」の判定がなされ、この結果をもとに市町村で決定します。

要介護認定は、そのときどきの正確な状況を把握するために、原則的に6ヶ月ごとに見直し(更新)が行われます。また必要に応じて、更新時期前でも要介護認定の変更の申請をすることができます。

認定の窓口

これから認定を受ける場合、要介護認定の変更を希望する場合、その他認定についてご不明な点のある場合は各市町村の窓口にお問合せください。

各市町村の介護保険担当窓口(外部サイトへリンク)

※各種申請は、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置した指定居宅介護支援事業者や特別養護老人ホームなどの介護保険施設に代行してもらうこともできます。

特定疾病とは

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病です。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

 

16の特定疾病は以下のとおりです。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定に関する通知等

 〇「がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について」(外部サイトへリンク)

 (平成31年2月19日事務連絡)

 〇がん等の方への迅速な要介護認定等の実施に関する調査について(外部サイトへリンク)

 (令和6年5月31日事務連絡)

 〇「基本調査項目のポイントと疑義への対応」-抜粋-(PPT:136KB)

  平成30年度厚生労働省認定調査員脳力向上研修会資料

 〇「要介護認定質問受付窓口に寄せられる質問」-抜粋-(PPT:582KB)

  令和元年度厚生労働省都道府県等職員研修資料 

 〇「介護認定審査会の運営について」-抜粋- (外部サイトへリンク)

  平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省老健局長通知                                                                                                                                                                                                                            

〇厚生労働省老健局老人保健課平成26年度要介護認定都道府県等職員研修資料抜粋(主治医意見書について(PDF:487KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室地域支援・在宅医療

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3332

FAX番号:029-301-3348

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