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更新日:2023年4月13日
保険料は所得に応じた額になります。
月額1万5千円以上の年金を受けている方の保険料は、年金から天引きとなります。そのための手続は必要ありません。
年金が月額1万5千円に満たない方は、市町村に直接支払います。
保険料は、医療保険料(健康保険料)と一緒に支払います。
保険料は加入している医療保険の算定方法で決まります。
国民健康保険加入者の保険料の半分は、公費で負担されます。
健康保険加入者の保険料の半分は、事業主が支払います。
健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者全員で保険料を負担するので、直接の保険料の負担はありません。
サービスを利用したときに支払う利用者負担額は利用額の1割です。
自宅でサービスを利用する場合(居宅介護サービス) |
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要介護度 |
利用限度額 |
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
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