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更新日:2023年4月13日

介護保険-保険料、個人負担額について

保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料は所得に応じた額になります。

月額1万5千円以上の年金を受けている方の保険料は、年金から天引きとなります。そのための手続は必要ありません。

年金が月額1万5千円に満たない方は、市町村に直接支払います。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

保険料は、医療保険料(健康保険料)と一緒に支払います。

保険料は加入している医療保険の算定方法で決まります。

国民健康保険加入者の保険料の半分は、公費で負担されます。

健康保険加入者の保険料の半分は、事業主が支払います。

健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者全員で保険料を負担するので、直接の保険料の負担はありません。

利用者負担額

利用者負担額

サービスを利用したときに支払う利用者負担額は利用額の1割です。

参考資料:要介護度と1ヶ月の利用限度額

 

自宅でサービスを利用する場合(居宅介護サービス)

要介護度

利用限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室地域支援・在宅医療

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3332

FAX番号:029-301-3318

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