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更新日:2024年10月9日
新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した介護施設等に対し、サービスを継続するためのかかり増し経費や施設内療養費用を補助します。
(令和5年4月1日以降に終息した新型コロナウイルス感染症への対応における経費に限ります。)
補助金についての説明資料を掲載しました。まずはこちらをお読みください。
当補助金の説明資料【令和5年10月1日更新】(PDF:1,973KB)
Q&A集【令和5年10月1日更新】(PDF:1,015KB)
【注意事項】
■「消毒」や「除菌」のための物品について、新型コロナウイルスに有効とは考えられない製品が申請内容に含まれている事例が見られます。
以下のサイト等を参考に、申請を検討している物品が新型コロナウイルスに有効な製品かご確認ください。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイトへリンク)
■申請の受付後は、必ず受信確認のメールを返信しております。
申請書を提出したにもかかわらず1週間以上メールの返信が無い場合は、正常にメールを受信できていない可能性がありますので、必ずお電話でお問い合わせください。
■申請書の提出期限を更新しました。
なお、提出期限までに支払が完了しない場合はご相談ください。
■これまで当補助金については、審査が完了したものから順次交付決定していたところですが、このたび国の補助金制度が変更されたことから、取り扱いを一部見直しさせていただきます。
<交付決定の時期について>
・令和6年1月15日(月)までに提出の申請
→年度内(令和6年3月まで)に交付決定する見通しです
・令和6年1月16日(火)以降に提出の申請
→翌年度(令和6年4月以降)に交付決定する見通しです
<注意事項>
・感染が終息し、経費の支払いが完了してから申請してください。
・感染終息日に応じて提出期限を定めておりますのでご確認ください。
なお、令和5年10月31日までに終息した感染については受付を終了しております。
・いずれの場合も、国から県への補助金の支給状況等により、交付額を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■10月1日以降の経費について取り扱いが変更されました。詳細は説明資料、QAをご確認ください。
・新型コロナ感染者への対応に係る業務手当(危険手当等)について、1人あたりの補助上限が2万円/月(日額による支給の場合4,000円/日かつ2万円/月)に設定されました。
・施設内療養費(基本補助・追加補助)の補助単価について、それぞれ1人あたり1万円/日⇒5,000円/日に見直されました。
・施設内療養費(追加補助)の要件である同一日の療養人数について、大規模施設は5人以上⇒10人以上、小規模施設は2人以上⇒4人以上に見直されました。
感染終息日 | 提出期限 |
令和5年4月1日~7月31日 |
令和5年9月29日(金) |
令和5年8月1日~8月31日 |
令和5年10月16日(月) |
令和5年9月1日~9月30日 |
令和5年11月15日(水) |
令和5年10月1日~10月31日 |
令和5年12月15日(金) |
令和5年11月1日~11月30日 |
令和6年1月15日(月) |
令和5年12月1日~12月31日 |
令和6年2月15日(木) |
令和6年1月1日~1月31日 |
令和6年3月8日(金) |
令和6年2月1日~2月29日 |
令和6年4月15日(月) |
令和6年3月1日~ |
令和6年5月15日(水) 【最終】 |
※感染対応期間が月をまたぐ場合でも、感染終息日により提出期限を判断します。
(例)7月20日発生・8月10日終息の場合 ⇒ 10月16日(月)提出期限
※令和5年3月31日までに終息した感染についての経費は補助対象外です。
※当補助金は令和5年度で終了となるため、令和6年4月1日以降の経費は補助対象外です。
・経費の支払いが完了してから申請してください。提出期限までに支払が完了しない場合はご相談ください。
・提出期限を過ぎた申請は受付することができません。
書類名 | 提出が必要となる場合 | |
1 | 必ず提出 | |
2 | 【9月30日以前】 割増の人件費を計上する場合 |
|
割増賃金・手当チェック表(チェック表1B)(エクセル:218KB) 記載例(エクセル:271KB) |
【10月1日以降】 割増の人件費を計上する場合 |
|
3 |
衛生用品、消毒・清掃用品、廃棄物処理用品等の購入費を計上する場合 |
|
4 | 帰宅困難職員の宿泊費を計上する場合 | |
5 |
消毒・清掃業務、廃棄物処理業務等の委託費を計上する場合 |
|
6 | 自費検査チェックリスト(チェック表5)(エクセル:48KB) 記載例(エクセル:50KB) |
一定の要件に該当する自費検査費用を計上する場合 |
7 |
支出の根拠書類 |
人件費、施設内療養費以外の費用を計上する場合 |
8 | 施設内療養費を計上する場合 | |
9 | 令和5年度に開設した施設が、5月8日以降の施設内療養費を計上する場合 | |
10 | 施設内療養費以外の基準単価を超える補助を申請する場合 | |
11 | 施設内療養費の基準単価を超える補助を申請する場合 |
メールで提出してください
※審査を迅速に行えるよう、申請様式の形式を変えずにそのままメールに添付して提出してください。支出の根拠書類(領収書等)については、PDF化したものをメールに添付してください。
※どうしてもメール送信ができない場合のみ、郵送でお送りください。
【提出先】
茨城県長寿福祉課 介護保険指導・監査G
・メール:kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください
・住所 :310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
※メールの件名は「令和5年度サービス提供体制確保事業費補助金交付申請」にしてください。
※県のメールサーバの都合により、容量の大きいメールは受信できない場合があります。添付ファイルの容量が8MBを超える場合はメールを2通以上に分割してお送りください。
※分割して送信する際は、最後に送信するメールに合計で何通送信したかを明記してください。
※申請の受付後は、必ず受信確認のメールを返信しております。
申請書を提出したにもかかわらず1週間以上メールの返信が無い場合は、正常にメールを受信できていない可能性がありますので、必ずお電話でお問い合わせください。
令和5年度茨城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要項(PDF:2,460KB)
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査G
電話番号:029-301-3343
e-mail :kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください
納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。 そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を返還していただく必要があります。
※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。
※提出期限:令和7年(2025年)6月30日
次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。
○ 消費税の申告義務がない。
○ 簡易課税方式により申告している。
○ 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会福祉法人、公益財団法人など
○ 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
○ 補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。
※返還の必要がない介護サービス事業所・施設等においても報告書の提出は必要です。
次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還が必要となります。
○ 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)
○ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「一括比例配分方式」を採用している場合
○ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「個別対応方式」を採用している場合
1 | 仕入控除税額報告書(様式7)(ワード:16KB) | |
2 | 仕入控除税額の概要 | |
3 |
消費税の確定申告書の写し ※消費税の申告義務のない場合は不要 |
「2 仕入控除税額の概要」を参照のうえ、該当するものを添付願います。 |
郵送またはメールでご提出ください。
【提出先】
茨城県長寿福祉課 介護保険指導・監査G
住所 :310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
e-mail :kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください
【提出期限】
補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出願います。
※提出期限:令和7年(2025年)6月30日まで
■申請書の提出期限を更新しました。
感染終息日が令和6年1月1日~1月31日の場合の提出期限は令和6年3月8日(金)になります。
なお、提出期限までに支払が完了しない場合はご相談ください。
■これまで当補助金については、審査が完了したものから順次交付決定していたところですが、このたび国の補助金制度が変更されたことから、取り扱いを一部見直しさせていただきます。
<交付決定の時期について>
・令和6年1月15日(月)までに提出の申請
→年度内(令和6年3月まで)に交付決定する見通しです
・令和6年1月16日(火)以降に提出の申請
→翌年度(令和6年4月以降)に交付決定する見通しです
<注意事項>
・感染が終息し、経費の支払いが完了してから申請してください。
・感染終息日に応じて提出期限を定めておりますのでご確認ください。
なお、令和5年10月31日までに終息した感染については受付を終了しております。
・いずれの場合も、国から県への補助金の支給状況等により、交付額を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■提出書類のうち「施設内療養チェック表(チェック表6)」の利便性向上等のため、修正版を掲載いたしました。変更前の書式でも提出いただけますが、申請内容に不備等が確認された場合には新書式での再提出をお願いする場合があります。
■提出書類のうち「施設内療養費の補助要件に係るチェックリスト(チェック表7)」に不備が確認されたため、修正版を掲載いたしました。お手数をおかけして恐縮ですが、改めてデータをダウンロードのうえ作成をお願いいたします。
■提出書類のうち「物品購入費用チェック表(チェック表2)」の利便性向上等のため、修正版を掲載いたしました。変更前の書式でも提出いただけますが、申請内容に不備等が確認された場合には新書式での再提出をお願いする場合があります。
■提出書類のうち「割増賃金・手当チェック表(チェック表1B)」「施設内療養チェック表(チェック表6)」の利便性向上等のため、修正版を掲載いたしました。変更前の書式でも提出いただけますが、申請内容に不備等が確認された場合には新書式での再提出をお願いする場合があります。
■10月1日以降の経費について取り扱いが変更されました。詳細は説明資料、QAをご確認ください。
・新型コロナ感染者への対応に係る業務手当(危険手当等)について、1人あたりの補助上限が2万円/月(日額による支給の場合4,000円/日かつ2万円/月)に設定されました。
・施設内療養費(基本補助・追加補助)の補助単価について、それぞれ1人あたり1万円/日⇒5,000円/日に見直されました。
・施設内療養費(追加補助)の要件である同一日の療養人数について、大規模施設は5人以上⇒10人以上、小規模施設は2人以上⇒4人以上に見直されました。
■上記の変更への対応及び利便性の向上のため、提出書類の修正版を掲載しました。当面は変更前の書式でも提出いただけますが、必要な場合には新書式での再提出をお願いする場合があります。
・割増賃金・手当チェック表(チェック表1)
・宿泊費用チェック表(チェック表3)
・施設内療養チェックリスト(チェック表6)
・個別協議様式(国)
■提出書類のうち、掲載準備中となっていた「個別協議様式(国)」を掲載いたしました。
■提出書類のうち「割増賃金・手当チェック表(チェック表1)」「物品購入費用チェック表(チェック表2)」の利便性向上等のため、修正版を掲載いたしました。変更前の書式でも提出いただけますが、申請内容に不備等が確認された場合には新書式での再提出をお願いする場合があります。
■提出書類のうち「施設内療養チェック表(チェック表6)」に不備が確認されたため、修正版を掲載いたしました。お手数をおかけして恐縮ですが、改めてデータをダウンロードのうえ作成をお願いいたします。
■提出書類のうち「物品購入費用チェック表(チェック表2)」に不備が確認されたため、修正版を掲載いたしました。お手数をおかけして恐縮ですが、改めてデータをダウンロードのうえ作成をお願いいたします。
■令和5年度の交付申請受付を開始しました。提出期限までに必要書類を提出してください。
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