ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 介護保険 > 補助金関係(令和5年度以前) > 「令和4年度茨城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」について
ここから本文です。
更新日:2024年10月9日
新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者が発生した介護施設等に対し、サービスを継続するためのかかり増し経費や、医療機関の負担軽減を図るための施設内療養費用を補助します。
(令和4年1月27日以降に発生した経費に限ります。ただし、令和3年度中に県に個別に協議していた場合は、この限りではありません。)
納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。 そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を返還していただく必要があります。
※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。
次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。
○ 消費税の申告義務がない。
○ 簡易課税方式により申告している。
○ 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会福祉法人、公益財団法人など
○ 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
○ 補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。
※返還の必要がない場合も、報告書の提出は必要です。
1 | ||
2 |
仕入控除税額の概要(該当するものを使用してください) 返還なしの場合(ワード:22KB) |
|
3 |
消費税の確定申告書の写し ※「2 仕入控除税額の概要」を参照のうえ、該当するものを添付してください。
|
郵送またはメールでご提出ください。
【提出先】
茨城県長寿福祉課 介護保険指導・監査担当
住所 :310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
e-mail :kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください
【提出期限】
補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出願います。
※提出期限:令和6年(2024年)6月30日まで
補助金についての説明資料を掲載しました。まずはこちらをお読みください。
当補助金の説明資料【1月12日更新】(PDF:1,393KB)
【注意事項】
「消毒」や「除菌」のための物品について、新型コロナウイルスに有効とは考えられない製品が申請内容に含まれている事例が見られます。
以下のサイト等を参考に、申請を検討している物品が新型コロナウイルスに有効な製品かご確認ください。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイトへリンク)
■2月9日受理分をもって申請受付を一時停止させていただいておりましたが、予算確保の見込が立ったため、申請受付を再開いたします。事業者様におかれましては、下記の提出期限までに申請書類の提出をお願いいたします。
<提出期限等>
感染終息日 | 提出期限 | 交付決定時期(予定) |
令和4年1月27日から |
令和5年5月10日(水) |
6月頃 |
令和5年3月1日から |
令和5年6月9日(金) |
7月頃 |
※厚生労働省との個別協議を実施する場合、交付決定時期は通常より1~2か月程度遅くなる見込みです。
※令和5年4月1日以降に終息した感染は、令和5年度補助金での補助となります。
<個別協議について>
受付停止前と同様の取り扱いとします。
・令和4年12月31日までに発生した感染:個別協議対象
・令和5年1月1日以降に発生した感染 :個別協議対象外
【令和5年3月3日】
■申請額が予算上限額に達したことから、2月9日受理分をもって申請受付を一時停止させていただいておりましたが、3月下旬頃に受付再開についてご案内させていただく予定となりましたので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
事業者様におかれましては、受付再開に備えて申請書類等のご準備をお願いいたします。
【令和5年2月10日】
■予算が上限額に達したことから、2月9日受理分をもって申請受付を一時停止させていただきます。
受付再開など、今後の対応については本ホームページでお知らせしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
【令和5年1月17日】
■本補助金について大変多くの交付申請をいただいているところですが、補助金の財源となる「地域医療介護総合確保基金」について、基金の増額を厚生労働省へ協議しようとしたところ、制度改正に係る増額以外には応じられない旨の通知が厚生労働省からありました。
このため、補助財源の確保ができず、基準単価を超えた申請には応じられないことが明らかなことから、令和5年1月1日以降に発生した感染については、基準単価を超えて補助するための個別協議の受付をできません。
事業者の皆様には申し訳ありませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。
【詳細はこちら】(PDF:657KB)
【令和5年1月12日】
■施設内療養費の取り扱いが変更されました。
・追加補助の対象期間が「令和4年12月末まで」から「令和5年3月末まで」に延長されました。
・令和5年1月1日以降、無症状の陽性で施設内療養した者は、補助対象日数が「7日間」となりました。
【詳細はこちら】(PDF:2,200KB)
※改正した交付要項はこちら
■提出書類の書式を一部変更しました。当面の間は変更前の書式でも提出を受け付けますが、不備等が確認された場合には新書式での再提出をお願いする場合があります。
・施設内療養チェックリスト(別表4参考1,2)
【令和4年11月16日】
■複数事業所を申請する場合の注意事項を掲載しました。
「個別協議する事業所」と「個別協議しない事業所」は分けて申請してください。
【詳細はこちら】(PDF:570KB)
0 | 交付申請チェックシート【1月17日更新】(エクセル:22KB) |
【必ず提出】申請にあたっては、必ずこちらのチェックシートを確認のうえ、すべての項目にチェックをしてから提出してください。 |
1 | 【必ず提出】 | |
2 | 【必ず提出】 | |
3 |
支出の根拠書類 |
【必ず提出】 ※施設内療養費のみの申請の場合は不要 |
4 |
一定の要件に該当する自費検査を実施した場合のみ提出 |
|
5 | 施設内療養を実施した場合のみ提出 | |
6 | 基準単価を超える補助を申請する場合のみ提出 |
審査を迅速に行えるよう、メールで提出してください。
※支出の根拠書類(領収書等)など、メールでの送信が難しいものについては、郵送でも差し支えありません。
【提出先】
茨城県長寿福祉課 介護保険指導・監査G
・住所 :310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
・メール:kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください
※メールの件名は「令和4年度サービス提供体制確保事業費補助金交付申請」にしてください。
※県のメールサーバの都合により、容量の大きいメールは受信できない場合があります。添付ファイルの容量が8MBを超える場合はメールを2通以上に分けるか、郵送してください。
①利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等 (職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む) |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 ※ ②、⑥については、代替サービス提供期間の分に限る。 |
②濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、 短期入所系サービス事業所、介護施設等 |
|
③都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所 |
|
④感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(①、②の場合を除く) |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 〇職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 ・一定の要件に該当する自費検査費用(別表3参照(介護施設等に限る)) |
⑤病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等 |
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】 〇感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(別表4参照(高齢者施設等に限る)) |
(ア)①、③以外の通所系サービス事業所(※1)であって、 当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、 居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(※2)
※1 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く (近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る)) |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
|
以下の介護サービス事業所・施設等と連携 ・(ア)①又は③に該当する介護サービス事業所・施設等 ・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所 |
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】 |
対象経費等についてよくあるお問い合わせ(PDF:708KB)
・基準単価(別表5)と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額
※ 介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。
・上記(ア)及び(ウ)の事業所・施設等で特別な事情がある場合、厚生労働省と個別協議を行い特に必要と認められたときは、基準単価を超えて補助することができます。
・個別協議を実施する場合、通常より交付決定等が2~3か月程度遅くなる見込みですので、ご承知のうえで申請してください。
【注意事項】(11月16日掲載)
・個別協議を年度内に実施しても、厚生労働省の承認が翌年度(令和5年4月1日以降)になった場合、予算や事務処理等の都合から、交付決定がさらに遅くなる可能性があります。
・複数事業所を申請する場合、個別協議する事業所と、個別協議しない事業所を分けて申請してください。
【詳細はこちら】(PDF:570KB)
【注意事項】(1月17日掲載)
・大変多くの交付申請をいただいており、予算が不足する見込みとなったことから、令和5年1月1日以降に発生した感染については、基準単価を超えて補助するための個別協議を実施しません。
事業者の皆様には申し訳ありませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。
【詳細はこちら】(PDF:657KB)
令和4年度茨城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要項(PDF:2,988KB)
※令和5年1月1日付け一部改正
・施設内療養追加補助の対象期間が「令和4年12月末まで」から「令和5年3月末まで」に延長されました。
・令和5年1月1日以降、無症状の陽性で施設内療養した者は、補助対象日数が「7日間」となりました
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当
電話番号:029-301-3343
e-mail :kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ