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更新日:2024年11月18日

協力医療機関に関する届出について

 令和6年度の基準改正により、年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者(利用者)の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、指定権限者である県への届出が義務付けられました。

対象施設について

(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
 

基準改正の概要について

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について(令和6年8月26日更新)(PDF:2,402KB)

※協力医療機関については、17ページに記載されています。
※本資料は、令和6年8月26日時点で厚生労働省から示されている資料等をもとに作成しております。

 

提出書類について

※「協力医療機関に関する届出書(別紙1)」の記載方法については、以下をご参照ください。
協力医療機関に関する届出書の記載方法について(令和6年11月18日更新)(PDF:340KB)

提出方法について

いばらき電子申請・届出サービスからご提出ください。

 【提出先ページ】
 いばらき電子申請・届出サービス【茨城県】(協力医療機関に関する届出)(外部サイトへリンク)
 ※提出期限後でも提出及び修正することができます。

提出期限について

令和6年10月31日(木曜)まで ※未提出の施設は速やかにご提出ください。

その他

  • 届出時点で要件を満たす協力医療機関を確保していない場合でも、協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載し、必ず提出してください。
  • 従来型施設とユニット型施設が併設する施設で、医療機関との協定等を一体的に締結している場合でも、「協力医療機関に関する届出書(別紙1)」は施設ごと(事業所番号ごと)に提出してください。
  • 協力医療機関の変更があった場合には、変更届または開発許可変更申請書を速やかに提出してください。なお、必要書類はこちらからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348

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