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更新日:2024年10月25日

事業者指定更新に係る手続について

 平成18年4月の介護保険制度改正により、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。指定事業者は、指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。

 茨城県では四半期ごと(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)に更新手続を行っており、該当事業所へは郵送にて案内通知を送付しています。

お知らせ

  •  指定有効期限が令和7年1月~3月の事業所に対して、令和6年10月1日付で更新手続の通知を発送しました。(提出期限は令和6年11月8日です。)

サービス別の提出書類について

サービス別の提出書類の詳細については、以下をご確認ください。

指定更新時に他サービスの指定有効期限を合わせる場合等の取扱いについて

 指定更新時に他サービスとの指定有効期限を合わせる場合等の取扱いについて(PDF:150KB)

提出書類の様式等について

提出書類の様式・付表について

こちらのページから該当する様式等をダウンロードしてください。

指定更新の申請に係るチェックリスト

指定更新申請チェックリスト(Excel版)(エクセル:19KB)
指定更新申請チェックリスト(PDF版)(PDF:123KB)

※データ形式のみ異なり、内容は同じです。
※指定更新の提出書類と併せてご提出ください。 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348

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