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更新日:2024年10月25日
平成18年4月の介護保険制度改正により、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。指定事業者は、指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。
茨城県では四半期ごと(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)に更新手続を行っており、該当事業所へは郵送にて案内通知を送付しています。
サービス別の提出書類の詳細については、以下をご確認ください。
指定更新時に他サービスとの指定有効期限を合わせる場合等の取扱いについて(PDF:150KB)
こちらのページから該当する様式等をダウンロードしてください。
指定更新申請チェックリスト(Excel版)(エクセル:19KB)
指定更新申請チェックリスト(PDF版)(PDF:123KB)
※データ形式のみ異なり、内容は同じです。
※指定更新の提出書類と併せてご提出ください。
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