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更新日:2024年10月1日

手続きについて

茨城県では喀痰吸引等の手続きに関する申請の押印が不要になりました。

また、今回の押印の取り扱いの変更に伴い、様式の一部変更がございます。

認定特定行為業務従事者認定証交付申請について【第一号研修・第二号研修】

介護職員等が喀痰吸引等を行うには県が交付する特定行為業務従事者認定証が必要となります。
(県または登録研修機関の実施する研修修了者に限る)

申請に必要な書類

下記1~6の書類を全て揃えて送付してください。

4.社会福祉士法及び介護福祉士法附則第11条の3号の規定に該当しない旨の誓約書(認定様式第2号)(ワード:26KB)/記載例(PDF:72KB)

5.介護職員等たん吸引等実施研修事業の修了書の写し

6.返信用封筒(申請者の住所、氏名及び郵便番号を明記し、角2サイズの封筒(A4の認定証が入るサイズ)、180円分の郵便切手を貼付のこと。)

※14時間研修受講者の方は経過措置認定証(原本)も併せて送付してください。

いばらき電子申請・届出サービスにより申請する場合(ワード:21KB)

その他の書類

1.認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(認定様式第5号)(ワード:26KB)/住所・氏名・認定行為の追加

2.認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(認定様式第6号)(ワード:25KB)/汚損・紛失・氏名訂正等による再交付

3.認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(認定様式第11号)(ワード:24KB)/認定の辞退

4.認定特定行為業務従事者 心身の故障に係る届出書(認定様式第7号別紙)(ワード:25KB)/心身の故障

5.認定特定行為業務従事者 認定証返納届(認定様式第7号)(ワード:40KB)/認定証の返納

<お問い合わせ先>

茨城県福祉部長寿福祉課 認定特定行為業務従事者認定証担当宛 

電話:029-301-3321 FAX:029-301-3348

平成28年度以降の介護福祉士(医療的ケア受講者)の手続き

医療的ケアを受講後、平成28年度以降の介護福祉士試験に合格した方は、勤務先が登録喀痰吸引事業者の場合のみ勤務先で実地研修を受けることができます。

勤務先が登録喀痰吸引事業者でない場合は、県の登録研修機関で実地研修を修了してください。

研修を修了し、修了証を受領した後、社会福祉振興・試験センターで手続きをしてください。(任意)

公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイトへリンク)

 

認定特定行為業務従事者認定証の原本証明について

平成24年4月以降、茨城県が交付した認定証に原本証明を希望される方は、次の書類に必要事項を記載の上、下記提出先まで郵送してください。必要書類の確認等のため、原本証明の発行に時間が掛かることがあります。 介護福祉士国家試験の受験希望者で原本証明を必要とする場合は、受験申込み期限に、期間の余裕をもって申請してください。

既に認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為を行っている方は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターへの介護福祉士登録証に係る「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請を行わなくとも、引き続き認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為が可能です。

申請に必要な書類

  1. 認定特定行為業務従事者認定証(写し)2部
  2. 認定特定行為業務従事者認定証原本証明申請書(認定様式第12号)(ワード:15KB)
  3. 返信用封筒(申請者の住所、氏名及び郵便番号を明記し、110円分の郵便切手を貼付のこと。)

<提出先>

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

茨城県福祉部長寿福祉課 認定特定行為業務従事者認定証担当宛

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請について

喀痰吸引等を業として行うためには、県の登録を受ける必要があります。
登録申請者は事業開始予定日の30日前までに必要な書類を申請しなくてはなりません。

関係通知

平成25年3月12日付社援発0312第24号「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について」(PDF:368KB)

喀痰吸引等事業者登録に係る手続きについて(PDF:142KB)

※通知をお読みになり、登録基準を満たした上で申請・運営されるようお願いします。
 

申請に必要な書類

※提出書類は1~10全て揃えて提出すること

記載例には注意事項も記載しておりますのでお読みください

1.申請書類一覧表(エクセル:35KB)

2.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)申請書(様式1-1)(ワード:50KB)

(記載例)申請書(様式1-1)(PDF:325KB)

3.定款又は寄付行為

4.登記事項証明書

5.介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)(エクセル:15KB)

(記載例)名簿(様式1-2)(PDF:55KB)

6.名簿に登録した者の資格者証の写し(裏面に本人の署名・押印を要します。)

7.社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式1-3)(ワード:19KB)

(記載例)誓約書(様式1-3)(PDF:312KB)

8.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(様式1-4)(ワード:56KB)
※適合要件に係る当該書類(次項目7)(マニュアル等)を添付すること

登録適合書類チェックリスト(マニュアル作成時に使用し、申請時に合わせて提出すること。(エクセル:19KB)

(参考)根拠規定(PDF:109KB)

9.登録要件に該当することを証明する書類

(参考)業務方法書(ワード:33KB)

(別紙1)連絡体制・連例体制表(エクセル:95KB)

(別紙2)緊急連絡網(ワード:18KB)

※感染症マニュアルについては厚生労働省ホームページをご参照ください。

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html(外部サイトへリンク)

10.実地研修実施方法書(ワード:20KB)※登録喀痰吸引等事業者のみ

(記載例)実地研修実施方法書(PDF:299KB)

※国様式とは「喀痰吸引等研修実施要綱について」(平成24年3月30日社援発0330第43号厚生労働省社会・援護局長通知)(外部サイトへリンク)に記載する教材や様式をいいます。

 

様式1-4に係る参考様式(登録要件に該当することを証明する書類)

※標準的な参考例・参考様式を示しております。

1.介護職員等喀痰吸引指示書(参考様式)(ワード:28KB)

2.喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書(別添様式1)(ワード:25KB)

3.喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書(別添様式2)(ワード:17KB)

4.喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書(別添様式3)(ワード:31KB)

5.喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(別添様式4)(ワード:30KB)

2~5の様式については

平成24年3月28日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡「喀痰吸引等に関する参考様式例の送付について」(PDF:100KB)の別添様式となります。

6.喀痰吸引等研修研修修了者管理簿(エクセル:15KB)

7.喀痰吸引等研修実施結果報告書(ワード:57KB)

6~7の様式については平成24年3月30日付社援発0330第43号(外部サイトへリンク)の別添様式となります。

8.喀痰吸引等研修実地研修終了証(参考)(ワード:15KB)

その他の書類(変更等に使う書類)

1.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(様式4-1)(ワード:56KB)

2.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式5)(ワード:61KB)

登録特定行為事業者が登録喀痰吸引等事業者に変更する場合、名簿(様式1-2)、資格者証の写し、実地研修実施方法書の添付が必要となります。

3.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式6)(ワード:57KB)

現在登録されている登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧

現在登録されている登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)(令和6年6月1日現在)(PDF:783KB)

 

<お問い合わせ先>

茨城県福祉部長寿福祉課 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)担当宛

電話:029-301-3321

登録研修機関の登録について

喀痰吸引等研修(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(PDF:363KB)

登録申請する場合は、次の書類を提出してください。

1.登録研修機関登録申請書(研修様式第1号)(ワード:28KB)

2.申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

(※申請者が個人の場合は申請者の住民票の写し)

3.社会福祉士法及び介護福祉士法附則第14条の規定に該当しない旨の誓約書(研修様式第2号)(ワード:26KB)

4.登録研修機関登録適合書類(研修様式第3号)(ワード:28KB)

(参考)登録研修機関チェックリスト(ワード:21KB)

別添1喀痰吸引等研修実施委員会(仮称)の設置及び運営について(PDF:666KB)

 

別添2社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一及び第二号研修の習得程度の審査方法について(PDF:332KB)

 

別添3社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の習得程度の審査方法について(PDF:381KB)

 

別添4介護福祉士の実地研修の実施について(登録喀痰吸引等事業者用)(PDF:120KB)

登録更新する場合は、次の書類を提出してください。

登録研修機関の登録の有効期間は5年間です。

有効期間が満了する1か月前までに登録研修機関登録更新申請をしてください。

1.登録研修機関登録更新申請書(研修様式第5号)(ワード:28KB)

2.申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書または条例等

(※申請者が個人の場合は申請者の住民票の写し)

3.社会福祉士法及び介護福祉士法附則第14条の規定に該当しない旨の誓約書(研修様式第2号)(ワード:26KB)

4.登録研修機関登録適合書類(研修様式第3号)(ワード:28KB)

別添1喀痰吸引等研修実施委員会(仮称)の設置及び運営について(PDF:666KB)

 

別添2社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一及び第二号研修の習得程度の審査方法について(PDF:332KB)

 

別添3社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の習得程度の審査方法について(PDF:381KB)

 

別添4介護福祉士の実地研修の実施について(登録喀痰吸引等事業者用)(PDF:120KB)

その他の書類

1.登録研修機関変更登録届出書(研修様式第6号)(ワード:25KB)

2.登録研修機関業務規定変更届出書(研修様式第7号)(ワード:24KB)

 

3.登録研修機関休廃止届出書(研修様式第10号)(ワード:24KB)

4.喀痰吸引等研修 研修修了者管理簿(エクセル:29KB)

5.喀痰吸引等研修実施結果報告書(研修様式第9号)(ワード:24KB)

6.喀痰吸引等研修 研修内容届出書(研修様式第8号)(ワード:24KB)

(参考)登録研修機関手続き一覧(ワード:16KB)

登録研修機関一覧(PDF:147KB)

<お問い合わせ先>

 

 

お問い合わせ事項

所管課

連絡先

1.認定特定行為業務従事者認定証

   

(1)

不特定(第1号・第2号)

長寿福祉課

029-301-3321

(2)

特定 (第3号)

障害福祉課

029-301-3363

2.登録特定行為事業者登録

 

(1)

介護保険法・老人福祉法上の事業所

長寿福祉課

029-301-3321

(2)

障害者総合支援法の事業所 

障害福祉課

029-301-3363

3.登録研修機関

 

 

(1)

介護保険法・老人福祉法上の事業所

長寿福祉課

029-301-3321

(2)

障害者総合支援法の事業所 

障害福祉課

029-301-3363

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護基盤整備

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3321

FAX番号:029-301-3348

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