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更新日:2024年4月9日
介護職員等によるたん吸引等は、社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を修得した介護福祉士及び介護職員等については、一定の要件に該当する場合に喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
介護職員等が喀痰吸引等を行う場合は、介護職員等が県から認定特定行為業務従事者認定証の交付をうけることと、事業所ごとに登録特定行為事業者として県に登録する必要があります。
また、平成29年1月以降に介護福祉士国家試験に合格した介護福祉士は、登録喀痰吸引等事業者において実地研修を行い、介護福祉士として、登録喀痰吸引等事業者で喀痰吸引等を実施できるようになりました。
介護福祉士が喀痰吸引等を行う場合は、事業所ごとに登録喀痰吸引事業者として県に登録する必要があります。
登録申請等の様式を 手続きについて に掲載しておりますので、喀痰吸引等を行う場合は各通知をご確認のうえ必要な手続きをお願いします。
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