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更新日:2021年9月8日

道路管理課城県常陸太田工事事務所

業務内容

道路管理課では、災害などによって壊れた道路を復旧する工事や、道路を安全快適に通行できるように、道路の維持修繕など、道路を守る仕事を行っています。また、県道・3桁国道(例:国道293号)に関する占使用の許可や、道路に関するボランティア団体の登録を行っています。

※各種申請書のダウンロードは、ページ下部をご覧ください。

主要業務

道路維持補修事業

道路を安全かつ快適に通行できるよう、道路の維持補修工事を行っています。
・路面の再生工事
・橋梁の補修補強工事

道路に工作物等を設ける場合の道路占用(せんよう)許可(道路法第32条)

道路上に標識や電柱を設置したり、水道管などを地下に埋めて長期間使うときには、道路の占用許可が必要です。
<詳しくはこちら>

道路管理者以外の方が道路に関する工事をする場合の承認(道路法第24条)

道路管理者以外の方が道路の形状を変えたり、道路の構造物を撤去するなどの工事をするためには、道路管理者の施工承認が必要です。
<詳しくはこちら>

その他

・道路清掃や植栽を行う、道路里親団体の認証や支援

・陸運局などに提出する道路幅員証明の発行

・国道(3桁国道)・県道の境界確認

・県管理道路で交通事故を起こし、ガードレール等を破損した場合の公共物破損届けの受付

これらの業務の詳細については、当課に直接お問い合わせいただくか、「調べたいことのページ」をご覧ください。

注意:法定外公共物(農道・水路・ため池)の境界確認・使用許可等の事務については、平成17年4月1日から、所有権が国から市町村へ移譲されたため、当該市町村が行うことになりましたのでご注意ください。

各種申請書ダウンロード

上記の業務に関する申請書をダウンロードすることができます。ダウンロードしたい方は「各種申請書のページ」をご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部常陸太田工事事務所道路管理課

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3362

FAX番号:0294-80-3368

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