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更新日:2023年6月28日
県が管理する国道及び県道の維持管理に協力するボランティア団体を支援する、道路ボランティア団体支援制度があります。
道路上に標識や電柱を設置したり、水道管などを地下に埋めて長期間使うときには「道路の占用許可」が必要です。
道路上で工事や作業を行う場合には、道路管理者の施工承認が必要です。
現地での立ち会いを行います。日程などをお打ち合わせいたしますので、事前に境界立会申請書を提出してください。
すぐに道路管理課へご連絡ください。現場を調査のうえ、修理を行います。
道路管理課電話番号:0294-80-3362
道路管理課につながらないときは、道路緊急ダイヤル(♯9910)(外部サイトへリンク)をご活用ください。
国道や県道のガードレールや標識などを破損した場合には、所轄警察署に物損事故の届出が必要となります。その上で、当事務所にご連絡ください。
道路管理課電話番号:0294-80-3362
太田警察署電話番号:0294-73-0110
建設業関係については以下をご覧ください。県の組織改編に伴い、当事務所管内(常陸太田市内)の建設業に関する申請は、常陸大宮土木事務所で受け付けることになりましたので、ご注意ください。
道路情報等については以下をご覧ください。
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