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更新日:2023年4月24日
〇道路上に看板や日よけ、電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することや、上空に電線等を架設することなども含まれます。
〇道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路法第32条の規定に基づき、道路を管理している道路管理者から許可を受ける必要があります。
〇道路法では、占用する施設ごとに占用期間の限度が定められており、その範囲内で期間が決定されます。
〇電気・ガス・水道などの道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(義務占用物件)は、10年以内としています。
〇その他の物件については、占用料を徴収しない物件は5年以内、占用料を徴収する物件は3年以内としています。
〇道路の占用の許可は、自由な通行を目的とする道路について、通行に著しい支障を与えない場合に限って、独占的に使用する権利を認めるものです。このため、道路の占用者は、道路法第39条規定に基づき、茨城県道路占用料徴収条例によって定められた占用料を、道路管理者に対して納入しなければなりません。
〇道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から別途「道路使用許可」を受ける必要のある場合があります。詳細については、所轄の警察署にお問い合わせください。
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