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更新日:2024年4月5日

流域治水の取り組み(特定都市河川)

流域治水の推進に向けて

令和元年度東日本台風など、近年大規模な水害が頻発しているところであり、今後、気候変動による降水量の増大に伴い、水害の激甚化・頻発化が予測されています。

このような水災害リスクに備えるために、これまでの河川管理者等が主体となって行う治水対策に加え、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策である「流域治水」への転換を進めることが必要です。

流域治水の実行性を高めるため、「特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)」を始め、「水防法(昭和24年法律第193号)」、「下水道法(昭和33年法律第79号)」、「河川法(昭和39年法律第167号)」、「都市計画法(昭和43年法律第100号)」、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)」等、関連9法(総称して、流域治水関連法)について、令和3年11月に全面施行されました。

特定都市河川概要図 

【流域治水概要図】

特定都市河川(特定都市河川浸水被害対策法)

都市部を流れる河川やその他要件を満たす河川の流域において、気候変動に伴う水害の発生リスクの増大という新たな課題や将来を見越した遊水地域の保全・活用等の必要性等を踏まえ、これまでの治水対策を生かしながら、将来に渡って安全な流域を実現していくため、特定都市河川へ指定することで、更なる治水対策を早期に推進するとともに、水害に強いまちづくりを目指します。

中川・綾瀬川等の特定都市河川指定について

中川・綾瀬川等は、令和6年3⽉29⽇に「特定都市河川浸⽔被害対策法」(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)の特定都市河川流域に指定されました。

本法は令和7年7月1日から本流域へ適用され、法第30条に規定する「雨水浸透阻害行為」等の手続きが必要となります。

茨城県においては、猿島郡五霞町が流域に含まれます。

〇特定都市河川流域(利根川水系中川・綾瀬川)(PDF:4,068KB)

〇特定都市河川指定リーフレット(利根川水系中川・綾瀬川)(PDF:4,561KB)

〇ロードマップ

ロードマップ

 

特定都市河川流域の指定を受けて変わること(雨水浸透阻害行為に対する許可)

土地の改変を行う際に「雨水浸透阻害行為に対する許可」が必要となります。(令和7年7月1日~)

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※1以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為)には、茨城県知事の許可が必要になります。

また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

※1:「宅地等」とは、宅地・池沼・水路・ため池・道路・その他(鉄道線路及び飛行場)を総称します

雨水浸透阻害行為概要図

対策事例

罰則

基準降雨の公示

基準降雨とは、法第32条に基づき令第10条、規則第23条で定めることとされており、基準降雨が発生した場合においても雨水浸透阻害行為により流出雨水量の最大値を上回らないよう、対策工事の必要最低限度の基準として都道府県知事、政令市、中核市の長が公示するものです。

基準降雨は、確率年を10年、降雨波形を中央集中型、洪水到達時間を10分、降雨継続時間を24時間とし、既存の降雨観測記録から降雨継続時間と降雨強度の関係について統計処理等を行って設定されます。

〇基準降雨(中川・綾瀬川流域)(PDF:23KB)

担当窓口

担当 電話番号・FAX番号 担当業務

茨城県土木部河川課計画係

電話番号:029-301-4486

FAX番号:029-301-6536

  • 特定都市河川の指定に係ること
  • 雨水浸透阻害行為に対する許可に係ること
  • その他特定都市河川に係ること

 

 

国土交通省関東地方整備局

江戸川河川事務所

計画課総合治水係


(外部サイトへリンク)

 

電話番号:04-7125-7318

 

  • 中川・綾瀬川流域における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

 

国土交通省関東地方整備局

流域治水推進サポートセンター

(外部サイトへリンク)

 

電話番号:048-601-3151

 

  • 「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

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このページに関するお問い合わせ

土木部河川課計画・企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4486

FAX番号:029-301-6356

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