県営住宅の概要
県営住宅は住宅に困窮する低額所得者のための住宅です。
- 民間の賃貸住宅と異なり、入居するには収入の上限などの申込資格が定められています。
- 家賃は入居世帯の収入に住宅の立地条件や面積、築年数、設備の状況等を加味して毎年決まります。
- 入居者の皆さんには、家賃の算定のため、毎年世帯の収入額を申告頂きます。
- 入居された後に収入が上がり上限額を超え続けるなど、一定の条件を満たさなくなった世帯には、住宅を明渡していただくことになりますのでご注意ください。
同居者について
- 令和6年4月より、同居親族要件が廃止され、18歳以上の単身の方も入居可能となりました。(詳しくは「県営住宅の入居資格が変わります」をご覧ください)
- なお、同居者がいる場合は、その同居者が親族であることが必要です。
- これを確認するため、入居資格審査時に世帯全員の住民票等を提出していただきます。
- 住民票の続柄が「妻(未届)」、「夫(未届)」となっているものも有効です。
- 婚約中の場合や「いばらきパートナーシップ宣誓書受領証」又は「いばらきパートナーシップ宣誓書受領カード」によりパートナーであることが確認できる場合は、住民票が別世帯であったり、続柄が「同居人」であっても有効です(入居後に住民票等を提出していただきます)。
県営住宅の管理について
県営住宅の戸数と場所
- 県営住宅は、令和6年4月1日現在で28市町村に155団地あり、総戸数は13,023戸です。
- 団地の詳しい場所や概要は、茨城県住宅管理センターの県営住宅一覧(外部サイトへリンク)のページで見ることが出来ます。
県営住宅の入居上の注意事項
- 県営住宅では、犬や猫、ニワトリ類などのペットを飼うことは原則としてできません。
- 家賃,駐車場使用料の納入は、原則として口座振替による支払となります。また、家賃と別に共益費等もかかります。
- 入居者が退去時に行う修繕(畳や襖の張替え、入居者が破損した箇所の修繕等)は、入居者の負担で行っていただきます。
- 県営住宅は共同住宅です。町会,自治会のルールを守り、町会、自治会活動に参加,協力してください。
収入申告は必ず提出しましょう!
- 入居されている方は、毎年申告書を提出する必要があります。
- 万一,提出しないと、翌年度から家賃が高くなるなど不利益があります。
- 毎年7月下旬の提出期限までに、ほとんどの方が提出されています。必ず期限を守ってご提出ください。
●収入申告にはマイナンバーを活用することができます
条件により、収入申告書にマイナンバーを記載することにより、添付書類を省略することができます。
詳しくは、毎年配付する収入申告のご案内書類をご覧ください。
なお、マイナンバーによる情報照会を行うにあたり、DV被害者や虐待被害者にあたる方は、不開示コード
を設定することができます。ご希望される方は、収入申告書の提出先である茨城県住宅管理センターにお
申し出ください。
県営住宅家賃等は期限内に納めましょう!
- 県営住宅の家賃・駐車場使用料は、毎月25日(土日祝日の場合は翌営業日)が納期限となっています。
- 県営住宅に入居中のみなさまは期限までに必ず納付してください。
- 家賃・駐車場使用料のお支払いは安心・確実・便利な口座振替をぜひご利用ください。
県営住宅家賃等の納付が困難な場合
県営住宅に入居中の方で、「病気で働けなくなった」「失業した」などのやむを得ない事情により、家賃等の納付が難しい場合は、下記問い合わせ先までご連絡のうえご相談ください。