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更新日:2024年11月1日
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目を全て満たしている方となります。
(1)互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリ ティである2人であること。
(2)成年に達していること。
(3)住所について、次のいずれかに該当すること。
ア 双方又はいずれか一方が県内に住所を有すること。
イ 双方が県内に住所を有しない場合、双方又はいずれか一方が県内への転入を予定していること。
(4)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
(5)宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。
(6)互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこ と。)
1要件・必要書類の確認
上記の「いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の(1)から(6)までの要件をご確認頂き、 宣誓に必要な書類(※)をご確認ください。
2日程調整(事前予約)
・電話での予約の場合は、福祉政策課人権施策推進室(029-301-3135)までご連絡ください。宣誓の日時、場所等を調整します。
郵送による宣誓を希望する場合は、必ず宣誓希望日の10日前までに申し込みください。
また,お持ちいただく必要書類(※1)を確認します。
令和5年4月1日より以下の入力フォームより宣誓の申し込みが可能になりました。
「いばらきパートナーシップ宣誓制度申し込み入力フォーム」はこちら
3宣誓
・日程調整を行った日時に、必要書類(※1)をお持ちの上、お二人で県が指定する場所に来所してください。 宣誓時に本人確認を行い、受領証等の写し等の交付日時を決めます。
郵送による宣誓の場合、必要書類(※1)に加えて、本人確認書類と突合するための本人の顔写真(※2)が必要となります。また、郵送の際は、必ず簡易書留等の配達記録が残る方法で送付してください。
事情により県庁等に来庁することが難しい方については、郵送により宣誓を行うことが可能です。
また、ご来庁の宣誓の場合、以下の県出先機関でも宣誓が可能ですが、宣誓日のご希望に添えない場合もございますので、ご利用の場合は人権施策推進室へお早めにご相談ください。
土浦合同庁舎 | 029-301-3135 |
筑西合同庁舎 | |
鉾田合同庁舎 | |
常陸太田合同庁舎 |
4交付
・日程調整を行った日時に、必要書類(※1)をお持ちの上、宣誓者本人(お一人でも可)が県が指定する場所 に来所してください。本人確認を行い、受領証等の写し等を交付します。
事情により県庁等に来庁することが難しい方については、郵送により交付を行うことが可能です。
(※2)顔写真は、3か月以内に撮影した、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無帽、無背景、カラーのものとし、ご本人の顔が鮮明に分かるものをご提出ください。自撮り写真でもかまいません。(対面手続きの場合は提出不要です)
パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の3つの書類を交付します。
(1)いばらきパートナーシップ宣誓書の写し
(2)いばらきパートナーシップ宣誓書受領証
(3)いばらきパートナーシップ宣誓書受領カード
公営住宅の入居申し込みや公立病院での手術同意等の際に利用できます。
また、民間の一部では、既に携帯電話の家族割や生命保険の受取人などといった利用可能なサービスがあります。
今後、事業者等の理解が広がり、様々なサービスに波及することが期待されます。
県では、様々な民間団体等に対し、協力を依頼しています。
茨城県では、パートナーシップ制度について他自治体と連携しており、連携自治体間で転居するとき、簡易な手続き(宣誓の継続申告)で宣誓の効果を有効としております。
<連携自治体>
19府県151市町
<対象者>
茨城県または連携自治体でパートナーシップ宣誓書等の交付を受けている方
<連携の効果>
茨城県と連携自治体の間で転居される方には、以下が適用されます。
・転出した自治体への宣誓書受領証の返還が不要
・転入した自治体への再宣誓が不要(継続申告書+住民票の提出は必要)
・転入した独身証明書等の提出が不要
<手続きの流れ>
連携自治体から茨城県へ転居し、継続の申告をされる場合
(1)茨城県の宣誓要件・必要書類の準備
「いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」(ページ上部)の要件をご確認いただき、継続申告に必要な下記書類をご準備ください。
(栃木県から転入される方はこちらの様式(word/PDF)をご使用ください)
・転出元で発行された受領証・受領カード(お二人分)
・茨城県の住民票(お二人分)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・お二人の顔写真(規格の指定なし・スマホ等の自撮り写真でもOK)※郵送での手続きの場合のみ
(2)事前連絡
・茨城県福祉部 福祉政策課人権施策推進室まで電話またはメールでご連絡ください。
電話:029-301-3135
メール:fukushi4@pref.ibaraki.lg.jp
(3)パートナーシップ宣誓継続の申告
・来庁による手続きの場合、日程調整を行った日時に必要書類をお持ちの上、県が指定する場所に来庁して
ください。お二人でお越しいただく必要はありません。
※お一人でお手続きに来られる場合は、パートナーの方の本人確認書類の写しをご持参ください。
・郵送による手続きの場合、簡易書留などで必要書類を送付してください。
送付先:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県福祉部 福祉政策課人権施策推進室
(4)受領証の交付
・来庁・郵送手続きににかかわらず、不備のない必要書類を確認の上、2週間程度で交付いたします。
交付について郵送でのお届を希望される場合は、事前連絡の際にお申し出ください。
○茨城県から連携自治体へ転居される場合
転居先の自治体(予定)へお問合せください。
<これまでの経過>
2 岡山県笠岡市・鹿児島県指宿市(連携開始日:令和4年11月25日)
7 新たに14府県148市町と連携拡大(連携開始日:令和6年11月1日)
茨城県福祉部福祉政策課人権施策推進室(茨城県水戸市笠原町978番6)
・電話番号:029-301-3135
・FAX番号:029-301-3179
・Eメール:fukushi4@pref.ibaraki.lg.jp
※当制度に関する受付:平日9時~17時
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