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更新日:2024年10月2日
県営住宅に入居中の方が家賃等を滞納した場合、県では文書や電話による催告や戸別訪問、連帯保証人への協力依頼等による納付指導を実施し、滞納解消に努めています。
しかしながら、日頃の生活状況から家賃等を納付できないほどの生活困窮者とは認められないにも関わらず、再三の納付指導に応じない者に対しては、明渡請求訴訟等の法的措置を実施しています。
県では、再三の指導にも関わらず支払いに応じなかった滞納者2名に対し、県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴えを2024年5月21日付けで提起しました。
今後も、県営住宅家賃等の収入未済額縮減に向けて取り組んでまいります。
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