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更新日:2024年11月12日
契約用地課(契約担当)では、公共工事(道路・河川工事等)の入札、契約事務など経理全般にわたる仕事をしています。
平成21年4月1日から、建設業に関する事務は筑西土木事務所(別ウィンドウでリンク先へ移動)(電話:0296-24-9252)へ移行しました。
「落札者様へ」(PDF:148KB)をご覧下さい。
なお、契約書作成時に、以下も参考にしてください。
契約時の様式(電子契約含む)は、茨城県土木部監理課建設業担当ホームページからダウンロードをお願いします。(リンク先を別ウィンドウで開きます。)
参考資料
備考別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)(PDF:32KB)
(ご不明な点がございましたら、担当までお問い合わせください。)
茨城県土木部では、令和3年7月1日より立会人型電子契約サービスを導入しております。
なお、従来と同じく紙の契約書による契約も可能です。
手順やご利用ガイド、電子契約用契約書様式、電子契約サービス提供会社へのリンクが茨城県土木部監理課のホームページに記載されています。
土木部が発注する建設工事等における電子契約の導入について(リンク先を別ウィンドウで開きます。)
電子契約システムの不具合に関しては、総務部総務課総務担当にお問い合わせください。
(お問い合わせ先)茨城県総務部総務課総務担当
電話番号:029-301-2235
FAX番号:029-301-2259
電子保証は、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の取組の一環として、建設工事及び建設コンサルタント業務における契約保証及び前金払保証について、保証証書を電子化したもののことです。
選択制のため、従来と同じく紙の保証証書の提出も可能です。
【電子保証をご利用の場合】
契約や前払金請求等の際に、当事務所へ「認証キー」をご提出ください。
ご提出いただいた認証キーを元に、保証証書を確認します。
電子保証の申し込み、仕組みや提出方法に関しては、保証事業会社にお問い合わせください。
4.常総工事事務所が発注する工事について、変更契約を締結したが、どのような場合に契約保証の変更手続きが必要となるか教えて欲しい。
契約保証対象工事について、変更契約を締結した場合には、契約保証の変更手続きが必要となるケースがあります。
詳細は以下のファイルをご参照いただくほか、担当課までお問い合わせください。
各変更契約における保証形態別の手続きについて(PDF:50KB)
課税事業期間とは会社の決算期に当たります。工期が2つの決算期に重複する場合は、2つの決算期を2段書きで記入してください。
また、提出日は電子契約の場合は書類の送付日、紙契約の場合は契約日としてください。
様式は、茨城県土木部監理課建設業担当ホームページからダウンロードをお願いします。(リンク先を別ウィンドウで開きます。)
(ご不明な点がございましたら、担当課までお問い合わせください。)
茨城県電子入札システム案内ホームページをご覧下さい。
7.電子入札システム上で生じた不具合の対処法を教えてほしい。
(お問い合わせ先)茨城県建設CALS/EC共同利用センター電子入札システム担当
電話番号:029-305-3021
FAX番号:029-243-8852
(受付時間:平日午前9~12時、午後1時~5時)
また、いばらき電子入札共同利用のページにFAQ(よくある質問)等が掲載されていますので、ご参考にされてください。
8.電子入札に紙入札方式で参加したい場合、どうすればよいか。
紙入札方式による参加は、ICカードの再取得や名義変更等、やむを得ない場合のみ認められます。
やむを得ず紙入札による参加を希望される方は、担当までお問い合わせください。
また、詳細については、以下のファイルをご参照ください。
入札書は茨城県土木部監理課建設業担当ホームページからダウンロード可能です。(リンク先を別ウィンドウで開きます。)
9.現在、常総工事事務所が発注した工事・業務を受注しているが、代表者が変更になった場合、何を提出すればよいか教えてほしい。
当事務所には、以下の2点をご提出ください。
1.代表者変更届(作成例(PDF:88KB))
2.監理課あてに提出し、受付印が押された「一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届」のコピー
上記に併せて、電子入札システムに関しては検査指導課へ、建設業許可に関しては筑西土木事務所までご連絡ください。(リンク先を別ウィンドウで開きます。)
(お問い合わせ先)
茨城県土木部検査指導課建設情報管理
電話番号:029-301-4373
FAX番号:029-301-4389
茨城県土木部筑西土木事務所総務課
電話番号:0296-24-9252
FAX番号:0296-25-5333
10.現在、常総工事事務所が発注した工事を受注しているが、中間前払金の支払を受けたい。何を提出すればよいか教えて欲しい。
中間前払金の支払は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
(1)請負金額が500万円以上の工事であること
(2)前払金の支払いを受けていること
(3)工期の2分の1を経過していること。
(4)工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(5)すでに行われた工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上であること。
また、次の手続きが必要となります。
(1)発注機関の工務担当に認定請求書、工事履行報告書を提出
(2)(認定調書の交付後)保証事業会社と中間前金払に関する保証契約を締結
(3)保証書と請求書を発注機関に提出
なお、詳細については、監理課建設業担当ホームページ(中間前払金について(外部サイトへリンク))をご参照ください。
(認定請求書、工事履行報告書のダウンロードも可能です。)
一級施工管理技士補を監理技術者補佐として専任で配置した場合は、監理技術者(=特例監理技術者)が2件までの工事を兼務することができます。※対象工事については各工事の公告をご覧ください。
また、詳細については、茨城県土木部監理課建設業担当ホームページ(監理技術者が複数現場を兼務する場合の取扱いについて)をご参照ください。(リンク先を別ウィンドウで開きます。)
契約用地課(契約)/直通電話番号0297-42-2621
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